介護保険の限度額を超えたら——請求書が急に増える理由 介護リフォーム

介護保険の限度額を超えたら——請求書が急に増える理由

「今月から、急に請求が増えたんですけど……」

ご家族から、こう聞かれることがあります。

サービスの内容は、先月とそれほど変わっていない。なのに、金額だけが大きく跳ねている。

たいていの場合、原因はひとつです。介護保険の「限度額」を超えています。

この記事では、なぜ急に増えるのかと、超える前にできることをお話しします。

この記事の結論

  • 介護サービスには要介護度ごとの月の上限額があり、超えた分は全額自己負担になります
  • 1割負担の人が超えると、その部分だけ負担が10倍になります
  • しかも超過分は「高額介護サービス費」で戻ってきません。ここが一番の落とし穴です
  • 住宅改修の20万円と福祉用具の購入費は、限度額とは別枠です
  • 超えそうかどうかは、ケアマネジャーが事前に分かります。聞かないと言われないことがあります

何が起きているのか——順番で見る

① 要介護度ごとに、1か月の上限額が決まっている
        ↓
② その範囲内なら、負担は1割(人によって2割・3割)
        ↓
③ 上限を超えた分は、10割 = 全額自己負担
        ↓
④ しかも、超過分は「高額介護サービス費」の対象外
        ↓
請求書だけが、急に増える

サービスを1つ足しただけで、金額が跳ねることがあります。

上限額は、こう決まっています

1か月あたりの上限(居宅サービス)です。

要介護度1か月の上限額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

この金額は「サービスの値段の合計」です。支払う額ではありません。

要介護2の方なら、197,050円分まで使えて、支払いはその1割(約19,700円)——という意味です。

自分が1割か2割かは「負担割合証」で分かります。見方は「負担割合証が2割になっていた」に書きました。

超えると、どうなるか

要介護2の方が、22万円分のサービスを使った場合。

197,050円まで  →  1割 = 約19,700円
超えた 22,950円 →  10割 = 22,950円
                    ↓
合計 約42,650円(前月の2倍以上)

使った量は1割ちょっと増えただけなのに、支払いは倍以上になります。

一番の落とし穴——戻ってきません

介護保険には「高額介護サービス費」という仕組みがあります。

医療の「高額療養費」の、介護版だと思ってください。

1か月に払った自己負担が上限を超えたら、超えた分があとから戻ってくる仕組みです。

上限は、世帯の収入で決まります。

世帯1か月の上限
住民税を払っている一般的な世帯44,400円
住民税がかからない世帯24,600円
うち年金収入などが80万円以下の方24,600円(世帯)/15,000円(個人)

申請は最初の1回だけで、以降は自動で口座に振り込まれます。

「じゃあ44,400円を超えた分は戻ってくるのでは?」と思いますよね。

戻ってきません。

理由は、こうです。

  • 限度額の中で使った分
  • → 介護保険の給付の対象
  • → その1〜3割が「自己負担」
  • → 高額介護サービス費の対象になる
  • 限度額を超えて使った分
  • → そもそも介護保険の対象ではない
  • → 「自己負担」ですらなく、ただの自費
  • → だから、この仕組みが届かない

保険の外に出た支払いには、保険の救済も届きません。

意地悪でそうなっているのではなく、制度の作りがそうなっています。

これは、多くの市区町村が同じ説明をしています。

つまり「限度額を超える」ことは、制度のどこにも救いがない状態なのです。

ここを知らないまま「あとで戻ってくるはず」と思っている方が、実際におられます。

でも、ここが希望です

限度額に「入らない」ものがあります。

限度額に入るか
訪問介護・デイサービス・訪問リハ入る
ショートステイ・福祉用具レンタル入る
住宅改修費(20万円)入らない(別枠)
特定福祉用具の購入費入らない(別枠)
居宅療養管理指導(医師・薬剤師の訪問指導)入らない

ここが、とても大事です。

手すりを1本増やしたい——住宅改修は限度額とは別枠なので、毎月のサービス量を減らさずに家を安全にできます。

家を直すことは、限度額を圧迫しません。

20万円の枠の使い方は「介護保険の住宅改修費20万円」に、工事と道具の使い分けは「工事にするか、道具で済ませるか」にまとめています。

借りるか、買うか——選べる道具があります

福祉用具の「レンタル」は限度額に入ります。 でも「購入」は別枠です。

ただし、どの道具でも買えるわけではありません。

車椅子・介護ベッドレンタルのみ(限度額に入る)
スロープ・歩行器・歩行補助つえレンタルか購入か選べる

この「選べる」は、2024年4月から始まった仕組みです。

以前はレンタルしかできなかった3種目が、購入も選べるようになりました。

長く使うことが、はっきりしている
        ↓
購入にする(別枠・年10万円)
        ↓
毎月の限度額の枠が空く

限度額がぎりぎりのときは、「これは購入も選べますか」と聞いてみてください。

福祉用具の考え方は「介護ベッドが借りられない——軽度者の例外給付」に書きました。

ただし、事前に決まります

限度額を超えるかどうかは、ケアプランを作った時点で決まっています。

月のはじめ  →  ケアプランでサービスの量が決まる
        ↓
この時点で、超えるかどうかは計算できる
        ↓
月末      →  請求書で気づく(遅い)

請求書を見てからでは、その月はもう変えられません。

だから、増やす前に聞いてください。

「これを足すと、限度額を超えますか?」

この一言だけで、ケアマネジャーはその場で計算してくれます。

現場から——なぜ、気づかれないのか

誰も、隠しているわけではありません。

ケアマネジャーは、たいてい説明しています。ただ、説明のタイミングが「サービスを増やすとき」なのです。

サービスを増やす日、家族は「これで親が楽になる」で頭がいっぱいです。金額の話は、耳に入りにくい。

私が現場で見てきたのは、説明されていないのではなく、そのとき聞ける状態ではなかった、という場面です。

とくに、退院直後・状態が急に落ちたとき——家族がいちばん余裕を失っているタイミングで、サービスが一気に増えます。

だからこそ、落ち着いてからでいいので、一度確認してください。

ケアマネジャーへの伝え方は「ケアマネさんに何を伝えればいいか」にまとめています。

超える前にやっておきたい3つのこと

① いまの利用額が上限の何割か、聞く

ケアプランに書いてあります。

「いま、限度額の何割くらい使っていますか?」

8割を超えていたら、増やすときは要注意です。

② 区分変更を検討する

体の状態が落ちて、サービスが足りなくなっているなら——要介護度そのものを見直せます。

要介護2(197,050円)  →  要介護3(270,480円)
                            ↓
上限が約7万円増える

区分変更の申請は、更新を待たずいつでもできます。

どんなときに区分変更を考えるかは「区分変更はいつ出すか」にまとめました。

③ 家のほうを見直す

これが、いちばん見落とされます。

段差を放置する段差をなくす(住宅改修=別枠)
移動に介助が要る自分でできることが増える
訪問介護の回数が増える毎月のサービス量が減る
限度額を圧迫する限度額に余裕ができる

家を直すことは、毎月の介護費を下げる手段でもあります。

ただし、直しても限界がある家もあります。その見分け方は「手すりで住み続けるか、住み替えるか」に書きました。

この記事のまとめ

  • 介護サービスには要介護度ごとの月の上限額がある(要介護2で197,050円)
  • 超えた分は全額自己負担。1割負担の人は、その部分だけ10倍になる
  • 超過分は「高額介護サービス費」で戻ってこない。保険の外に出た支払いには、保険の救済も届かない
  • 住宅改修の20万円・福祉用具の購入費・居宅療養管理指導は、限度額とは別枠
  • 福祉用具はレンタルだと限度額に入る。スロープ・歩行器・杖は2024年4月から購入も選べる(購入は別枠)
  • 超えるかどうかはケアプランの時点で決まっている。請求書で気づくのは遅い
  • 「これを足すと限度額を超えますか?」——この一言を、増やす前に
  • 家を直すことは、毎月のサービス量を減らす手段にもなる

制度の内容や助成は、お住まいの市区町村によって異なります。ケアマネジャーまたは市区町村の窓口でご確認ください。

親の家をどうするかの全体像は「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。