負担割合証が2割になっていた——確認する4か所 介護リフォーム

負担割合証が2割になっていた——確認する4か所

7月ごろ、市区町村からうすい色の紙が届きます。

「介護保険負担割合証」です。

そこに書かれた数字が、去年まで「1割」だったのに——今年は「2割」になっていた。

支払いが、単純に2倍になります。

この記事では、その紙が届いたときに確認してほしい4か所と、間違っていると思ったときの動き方をお話しします。

この記事の結論

  • 確認するのは「割合」「有効期間」「氏名」「世帯」の4か所です
  • 判定は前年の所得。本人だけでなく、同じ世帯の65歳以上の収入も見られます
  • 上がる原因で多いのは、前の年に不動産を売った/世帯構成が変わった
  • 間違いだと思ったら、まず市区町村に電話。直ることがあります
  • お金を理由にサービスを減らすのは、いちばん最後にしてください

まず、なぜ2割になるのか

判定に使うのは、前の年(1〜12月)の所得です。

そして——本人の所得だけでは決まりません。

条件(両方を満たしたときだけ)
2割本人の合計所得金額 160万円以上
かつ世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得」が
単身280万円以上/2人以上346万円以上
3割本人の合計所得金額 220万円以上
かつ上記が単身340万円以上/2人以上463万円以上

「かつ」がポイントです。片方だけでは上がりません。

切り替わる日は決まっています

毎年7月ごろ   新しい負担割合証が届く
        ↓
8月1日から  新しい割合が適用される
        ↓
   翌年7月31日まで  1年間そのまま

つまり、一度上がると1年続きます。

届いたら見る、4か所

① 割合の数字

まずここです。「1割」「2割」「3割」。

去年の証と、必ず見比べてください。去年の分を捨てていなければ、並べるのが一番早いです。

② 有効期間

令和◯年8月1日 〜 令和◯年7月31日

古い証をそのまま事業所に出していると、請求のときに食い違います。

新しい証は、届いたらすぐケアマネジャーと事業所に見せてください。

③ 氏名と被保険者番号

ご夫婦それぞれに届きます。別々の証です。

お父さまの証を、お母さまの分として出してしまう——起こりえます。二人分あるときは、名前を見てから渡してください。

④ 世帯に、誰がいるか

ここがいちばん見落とされます。

判定は世帯の65歳以上全員を見ます。

子ども夫婦が同居しはじめた
その子どもが65歳になった
        ↓
本人の収入は変わっていないのに、割合が上がる

「うちの親は年金だけなのに、なぜ?」の答えが、ここにあることがあります。

上がる原因で、いちばん多いもの

前の年に、まとまったお金が動いていませんか。

よくある原因
不動産を売った売却益が所得に入ります
生命保険の一時金を受け取った
株や投資信託を売った
世帯構成が変わった同居・世帯分離の解消など

とくに「実家を売った翌年」は、かなりの確率で上がります。

その仕組みと、避け方は「実家を売った翌年、親の介護費が上がる」に詳しく書きました。

間違っていると思ったら——道は3つあります

「決まったことだから」と、あきらめないでください。

道① まず市区町村に電話する

これがいちばん早く、いちばん効きます。

「負担割合証が2割になっていますが、どの所得で判定されていますか」

窓口は答えてくれます。

そして、そこで判明することがあります。

世帯に、判定に入るべきでない人が入っていた
所得の情報が、まだ更新されていなかった
確定申告の修正が反映されていなかった
        ↓
直れば、割合も直ります

市区町村も、間違えます

これは一般論ではありません。

私が現場で見ている範囲でも、毎年1〜2件は「先に届いた証が間違っていた」というケースがあります。あとから訂正された証が届いて、割合が変わっていた——そういう形です。

つまり、届いた数字が正しいとは限りません。だから、聞く価値があります。

そして逆に——証が2通届いたら、あとのほうが正しいと考えてください。先に届いたほうを事業所に出したままだと、請求で食い違います。

道② 所得の申告内容を見直す

申告の内容が変われば、判定も変わります。

医療費控除を入れ忘れていた
譲渡所得の特別控除を使っていなかった
        ↓
修正申告 → 市区町村へ反映 → 割合が下がることがある

ただし、これは税理士の領域です。自己判断で動かないでください。

道③ 納得できなければ、審査請求という道がある

都道府県の「介護保険審査会」に、不服を申し立てられます。

期限:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内

ただし正直に申し上げると、所得の判定そのものは計算どおりに出るので、ここまで進んで覆ることは多くありません。

道①で解決することが、圧倒的に多いです。

まとめて聞ける、ひとつの質問

市区町村の窓口に、これだけ聞いてください。

「判定に使った所得と、世帯に入っている人を教えてください」

この一言で、①割合の根拠 ②世帯の範囲 ③直せる余地 が、いっぺんに分かります。

「なんで上がったんですか」だけだと、「所得が基準を超えたためです」で終わってしまいます。

最後に——減らす前に、相談してください

負担が2倍になると、多くのご家族が「回数を減らそう」と考えます。

週3回 → 週2回
        ↓
動く機会が減る
        ↓
筋力が落ちる
        ↓
結局、もっと重い介護が必要になる

サービスの回数が減れば、体は落ちます。理由が何であれ、同じです。

減らす前に、ケアマネジャーに相談してください。

同じ費用でも、中身を組み替えれば維持できることがあります。伝え方は「ケアマネさんに何を伝えればいいか」にまとめました。

この記事のまとめ

  • 届いたら見るのは ①割合 ②有効期間 ③氏名 ④世帯の4か所
  • 判定は前年の所得。世帯の65歳以上全員が見られる
  • 2割=合計所得160万円以上 かつ 単身280万円以上/2人以上346万円以上
  • 3割=合計所得220万円以上 かつ 単身340万円以上/2人以上463万円以上
  • 適用は8月1日から翌年7月31日まで。一度上がると1年続く
  • 上がる原因で多いのは 前年の不動産売却・世帯構成の変化
  • おかしいと思ったら、まず市区町村に電話。直ることがある
  • 市区町村側のミスは、実際にある(現場では毎年1〜2件見る)。証が2通届いたら、あとのほうが正しい
  • 聞く言葉は「判定に使った所得と、世帯に入っている人を教えてください」
  • 回数を減らすのは最後。先にケアマネジャーへ

判定の基準や手続きは、お住まいの市区町村や年度によって異なります。必ず市区町村の窓口、または税理士にご確認ください。

親の家とお金の全体像は「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。