相続時精算課税制度とは?——2,500万円まで贈与税ゼロのカラクリと、2024年改正での大変身をわかりやすく解説 相続

相続時精算課税制度とは?——2,500万円まで贈与税ゼロのカラクリと、2024年改正での大変身をわかりやすく解説

「生前贈与」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、年110万円までコツコツ贈る「暦年贈与」だと思います。

でも実は、贈与にはもう一つの方式があります。「相続時精算課税制度」——2,500万円まで贈与税ゼロで、一気にまとまった財産を子に渡せる制度です。

「2,500万円もタダで⁉」と思いますよね。もちろんカラクリがあります。そして2024年の改正で、この制度は以前とは別物と言っていいほど使いやすくなりました。仕組みと損得を、わかりやすく解説します。

この記事の結論

  • 相続時精算課税=贈与税を「後払い」にする制度。2,500万円までは贈与時に税金ゼロ、そのかわり相続のときにまとめて精算
  • 2024年から年110万円の基礎控除が新設。この枠内なら申告不要で、相続時の精算対象にもならない
  • 値上がりしそうな財産・家賃を生む財産を早く渡すと有利
  • ただし一度選ぶと暦年贈与には戻れない贈与した土地に小規模宅地等の特例が使えないなど、重大な注意点あり
  • 選ぶ前に必ず税理士に試算してもらう制度の代表格

1. 仕組み——「贈与税ゼロ」ではなく「後払い」

制度の本質は、名前のとおりです。

相続の時に、精算して、課税する。

  • 親(60歳以上)から子・孫(18歳以上)への贈与で選択できる
  • 累計2,500万円までは贈与時に贈与税がかからない(超えた分は一律20%)
  • そのかわり、親が亡くなったとき、贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算する

つまり「税金を消す」制度ではなく、「今は課税しないでおくから、相続のときにまとめて計算しようね」という先送りの制度です。

「それ、意味あるの?」と思いますよね。あるんです。次で説明します。

2. どこにメリットがあるのか

① 足し戻される金額は「贈与したときの価額」で固定される

ここがこの制度の核心です。相続時に足し戻すのは、相続時の時価ではなく、贈与時の価額

たとえば、評価額2,000万円の土地を贈与し、相続のときに3,000万円に値上がりしていたら——2,000万円で計算されます。値上がり分の1,000万円は、相続税の対象から外れるわけです。

逆に値下がりすると損になります。だから「値上がりが見込める財産」に向いた制度です。

② 家賃などの「果実」は最初から子のもの

アパートなど収益物件を早めに贈与すると、その後の家賃収入は子のものになります。親の預金が家賃で膨らみ続けるのを止められるので、相続財産の増加を抑える効果があります。大家業の承継では定番の論点です(賃貸物件の贈与は借金や敷金の扱いなど複雑な問題もからむので、必ず専門家と設計してください)。

③ 【2024年改正】年110万円の基礎控除がついた

以前のこの制度は「一度選ぶと110万円の非課税枠が使えなくなる」のが最大の弱点でした。それが2024年から一変。

相続時精算課税を選んでも、毎年110万円までの贈与は——

  • 申告不要
  • 2,500万円の枠を消費しない
  • 相続時に足し戻されない(完全に非課税で渡しきれる)

しかも、暦年贈与の110万円は亡くなる前7年分が相続財産に足し戻されるようになったのに対し、こちらの110万円は直前の贈与でも足し戻しなし。この点では暦年贈与より有利になりました。改正で評価が大きく変わった制度です。

3. 暦年贈与との比較表

暦年贈与相続時精算課税
非課税枠年110万円年110万円+累計2,500万円(2,500万分は後で精算)
大きな財産を一度に渡す不向き(税率が高い)向いている
亡くなる直前の贈与7年分足し戻し年110万円以内なら足し戻しなし
選択の自由いつでも使える一度選ぶと、その親からの贈与は一生このまま(戻れない)
手続き110万円以内なら申告不要最初に選択の届出が必要(最初の贈与の翌年3月15日まで)

4. 重大な注意点——ここを知らずに選ぶと後悔します

① 一度選んだら、二度と戻れない

この制度を選ぶと、その親からの贈与は一生、相続時精算課税です。「やっぱり暦年に戻したい」はできません。

② 贈与した土地には「小規模宅地等の特例」が使えない

先日解説した小規模宅地等の特例(評価8割引き)は、相続や遺贈で取得した土地が対象です。生前贈与した土地には使えません。

自宅の土地を安易にこの制度で贈与すると、「8割引きで相続できたはずの土地を、満額で精算する」という大損になりえます。自宅の土地は原則、この制度で贈与しない——これは覚えておいてください。

③ 不動産の贈与はコストが相続より高い

不動産を生前贈与すると、不動産取得税がかかり、名義変更の登録免許税も相続より高い税率です。相続なら不動産取得税はかかりません。この差額も含めて損得を計算する必要があります。

④ 「税金が安くなる制度」とは限らない

値下がりする財産を渡せば逆効果ですし、そもそも遺産が基礎控除以下の家庭なら、相続税はもともとゼロ。精算課税を使う意味がほぼありません。

5. 向いている人・向かない人

向いている

  • 値上がりが見込まれる土地・株などを持っている
  • アパートなど収益物件を早めに子へ移したい
  • 改正後の「足し戻しなしの年110万円」を、高齢の親からの贈与に使いたい

向かない

  • 渡したい財産が自宅の土地(小規模宅地の特例を失う)
  • 財産が基礎控除以下で、そもそも相続税がかからない
  • 将来、暦年贈与でコツコツ渡す可能性を残したい

まとめ

  • 相続時精算課税=2,500万円まで贈与税ゼロ、ただし相続時に精算の「後払い」制度
  • 強みは「贈与時の価額で固定」と「家賃収入を子へ移せる」こと
  • 2024年から足し戻しなしの年110万円枠がつき、大幅に使いやすくなった
  • ただし後戻り不可・小規模宅地の特例が使えないという地雷つき
  • 選択は、必ず相続に強い税理士の試算とセットで

生前贈与は「暦年か、精算課税か」の二択になりました。どちらが得かは財産の中身と家族構成で本当に変わります。制度を知ったうえで、プロと一緒に選んでください。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。