「生前贈与」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、年110万円までコツコツ贈る「暦年贈与」だと思います。
でも実は、贈与にはもう一つの方式があります。「相続時精算課税制度」——2,500万円まで贈与税ゼロで、一気にまとまった財産を子に渡せる制度です。
「2,500万円もタダで⁉」と思いますよね。もちろんカラクリがあります。そして2024年の改正で、この制度は以前とは別物と言っていいほど使いやすくなりました。仕組みと損得を、わかりやすく解説します。
この記事の結論
- 相続時精算課税=贈与税を「後払い」にする制度。2,500万円までは贈与時に税金ゼロ、そのかわり相続のときにまとめて精算
- 2024年から年110万円の基礎控除が新設。この枠内なら申告不要で、相続時の精算対象にもならない
- 値上がりしそうな財産・家賃を生む財産を早く渡すと有利
- ただし一度選ぶと暦年贈与には戻れない、贈与した土地に小規模宅地等の特例が使えないなど、重大な注意点あり
- 選ぶ前に必ず税理士に試算してもらう制度の代表格
1. 仕組み——「贈与税ゼロ」ではなく「後払い」
制度の本質は、名前のとおりです。
相続の時に、精算して、課税する。
- 親(60歳以上)から子・孫(18歳以上)への贈与で選択できる
- 累計2,500万円までは贈与時に贈与税がかからない(超えた分は一律20%)
- そのかわり、親が亡くなったとき、贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算する
つまり「税金を消す」制度ではなく、「今は課税しないでおくから、相続のときにまとめて計算しようね」という先送りの制度です。
「それ、意味あるの?」と思いますよね。あるんです。次で説明します。
2. どこにメリットがあるのか
① 足し戻される金額は「贈与したときの価額」で固定される
ここがこの制度の核心です。相続時に足し戻すのは、相続時の時価ではなく、贈与時の価額。
たとえば、評価額2,000万円の土地を贈与し、相続のときに3,000万円に値上がりしていたら——2,000万円で計算されます。値上がり分の1,000万円は、相続税の対象から外れるわけです。
逆に値下がりすると損になります。だから「値上がりが見込める財産」に向いた制度です。
② 家賃などの「果実」は最初から子のもの
アパートなど収益物件を早めに贈与すると、その後の家賃収入は子のものになります。親の預金が家賃で膨らみ続けるのを止められるので、相続財産の増加を抑える効果があります。大家業の承継では定番の論点です(賃貸物件の贈与は借金や敷金の扱いなど複雑な問題もからむので、必ず専門家と設計してください)。
③ 【2024年改正】年110万円の基礎控除がついた
以前のこの制度は「一度選ぶと110万円の非課税枠が使えなくなる」のが最大の弱点でした。それが2024年から一変。
相続時精算課税を選んでも、毎年110万円までの贈与は——
- 申告不要
- 2,500万円の枠を消費しない
- 相続時に足し戻されない(完全に非課税で渡しきれる)
しかも、暦年贈与の110万円は亡くなる前7年分が相続財産に足し戻されるようになったのに対し、こちらの110万円は直前の贈与でも足し戻しなし。この点では暦年贈与より有利になりました。改正で評価が大きく変わった制度です。
3. 暦年贈与との比較表
| 暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 年110万円+累計2,500万円(2,500万分は後で精算) |
| 大きな財産を一度に渡す | 不向き(税率が高い) | 向いている |
| 亡くなる直前の贈与 | 7年分足し戻し | 年110万円以内なら足し戻しなし |
| 選択の自由 | いつでも使える | 一度選ぶと、その親からの贈与は一生このまま(戻れない) |
| 手続き | 110万円以内なら申告不要 | 最初に選択の届出が必要(最初の贈与の翌年3月15日まで) |
4. 重大な注意点——ここを知らずに選ぶと後悔します
① 一度選んだら、二度と戻れない
この制度を選ぶと、その親からの贈与は一生、相続時精算課税です。「やっぱり暦年に戻したい」はできません。
② 贈与した土地には「小規模宅地等の特例」が使えない
先日解説した小規模宅地等の特例(評価8割引き)は、相続や遺贈で取得した土地が対象です。生前贈与した土地には使えません。
自宅の土地を安易にこの制度で贈与すると、「8割引きで相続できたはずの土地を、満額で精算する」という大損になりえます。自宅の土地は原則、この制度で贈与しない——これは覚えておいてください。
③ 不動産の贈与はコストが相続より高い
不動産を生前贈与すると、不動産取得税がかかり、名義変更の登録免許税も相続より高い税率です。相続なら不動産取得税はかかりません。この差額も含めて損得を計算する必要があります。
④ 「税金が安くなる制度」とは限らない
値下がりする財産を渡せば逆効果ですし、そもそも遺産が基礎控除以下の家庭なら、相続税はもともとゼロ。精算課税を使う意味がほぼありません。
5. 向いている人・向かない人
向いている
- 値上がりが見込まれる土地・株などを持っている
- アパートなど収益物件を早めに子へ移したい
- 改正後の「足し戻しなしの年110万円」を、高齢の親からの贈与に使いたい
向かない
- 渡したい財産が自宅の土地(小規模宅地の特例を失う)
- 財産が基礎控除以下で、そもそも相続税がかからない
- 将来、暦年贈与でコツコツ渡す可能性を残したい
まとめ
- 相続時精算課税=2,500万円まで贈与税ゼロ、ただし相続時に精算の「後払い」制度
- 強みは「贈与時の価額で固定」と「家賃収入を子へ移せる」こと
- 2024年から足し戻しなしの年110万円枠がつき、大幅に使いやすくなった
- ただし後戻り不可・小規模宅地の特例が使えないという地雷つき
- 選択は、必ず相続に強い税理士の試算とセットで
生前贈与は「暦年か、精算課税か」の二択になりました。どちらが得かは財産の中身と家族構成で本当に変わります。制度を知ったうえで、プロと一緒に選んでください。
相続