おしどり贈与は得か損か——自宅を妻に贈与する前に確認したいこと 相続

おしどり贈与は得か損か——自宅を妻に贈与する前に確認したいこと

「お父さんが元気なうちに、家の名義をお母さんに移しておいたら?」

親の相続を考え始めると、どこかでこの話を耳にします。婚姻20年以上の夫婦なら、自宅を2,000万円まで無税で贈与できる——通称「おしどり贈与」です。

無税と聞くと、やらない理由がないように思えます。

でも、私は「多くのご家庭では、やらない方がいい」と考えています。

宅地建物取引士として不動産の名義変更に関わっていると、贈与税がゼロでも、別の税金が数十万円かかる場面をよく見ます。今日はそこを、実際の計算で確かめてみます。

この記事の結論

  • おしどり贈与は、婚姻20年以上の夫婦が自宅を2,000万円まで無税で贈与できる制度です
  • ただし多くのご家庭では、節税になりません。配偶者はもともと1億6,000万円まで相続税がかからないからです
  • しかも登記の実費が、相続の場合より数十万円高くつきます
  • この制度の本当の価値は、税金ではなく「遺産分割で揉めないこと」にあります
  • 使う価値があるのは、限られた家庭だけです

1. おしどり贈与とは

正式には「贈与税の配偶者控除」といいます。

誰が使えるか婚姻期間20年以上の夫婦
何を贈与するか住むための家(居住用不動産)、またはその購入資金
いくらまで無税か2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円)
何回使えるか同じ配偶者からは一生に一度だけ

「20年以上連れ添った夫婦なら、自宅は2人で築いたもの」という考え方に基づく制度です。

注意点が1つ。婚姻20年は「贈与の日」までに満たしている必要があります。結婚記念日の前に贈与してしまうと使えません。

2. でも、そもそも節税になりません

ここが、いちばんお伝えしたいところです。

配偶者には「相続税の配偶者控除」があります。

配偶者が相続する財産は、1億6,000万円まで(または法定相続分まで)相続税がかかりません

つまり——わざわざ生前に贈与しなくても、相続で渡せば税金はゼロなのです。

自宅の評価額が1億6,000万円を超えるご家庭は、そう多くありません。ほとんどの場合、おしどり贈与を使っても使わなくても、相続税は同じです。

(相続税がそもそもかかるかどうかは相続税の申告が必要かどうかの記事で確認できます)

3. むしろ、税金が増えます

「同じなら、やっておいても損はないのでは」——そう思われるかもしれません。

損をします。名義を動かすと、贈与税とは別の税金がかかるからです。

実際に計算してみます

前提:自宅の固定資産税評価額が2,000万円(建物500万円+土地1,500万円)とします。

生前に贈与した場合相続で渡した場合
登録免許税2,000万×2.0%= 40万円2,000万×0.4%= 8万円
不動産取得税建物15万+土地22.5万 = 37.5万円0円
合計77.5万円8万円

差は約70万円。

贈与税はゼロでも、手続きの税金だけで70万円多く払うことになります。ここに司法書士への報酬(数万円〜十数万円)も加わります。

「無税」という言葉は、贈与税だけの話です。名義を動かす以上、登記の費用は必ずかかります。ここを説明しない情報が多いので、注意してください。

4. では、何のための制度なのか

節税にならず、費用は増える。それでもこの制度が使われるのはなぜか。

税金ではなく、「遺産分割」のためです。

2019年の民法改正で変わったこと

以前は、生前に贈与を受けた財産も遺産分割のときに計算に含めるのが原則でした(持ち戻し)。

「お母さんはもう家をもらってるでしょ。だから預金は僕たちが多くもらう」——こういう話になりやすかったのです。

2019年7月の民法改正で、ここが変わりました。

婚姻20年以上の夫婦間で自宅を贈与・遺贈した場合、遺産分割の計算に含めなくてよい(そういう意思表示があったものと推定される)

つまり、自宅は自宅として、お母さんのものになる。そのうえで預金などを改めて分ける、という形になります。

何が守られるか

残された配偶者の生活です。

自宅を遺産分割の計算に入れると、「家をもらった分、預金は少なくていいよね」となりがちです。すると、住む家はあるのに生活費がないという状態が起こります。

この制度は、そこを防ぐためのものです。税金の制度というより、家族が揉めないための制度だと理解したほうが正確です。

(住む権利だけを配偶者に残す方法もあります。配偶者居住権の記事をあわせてどうぞ)

5. 使う価値があるのは、こんな家庭です

以上をふまえると、検討する意味があるのは次のような場合です。

なぜ
お子さんとの関係に不安がある遺産分割で「家をもらったでしょ」と言われる心配を消せます
前妻・前夫のお子さんがいる分割協議が難航しやすいご家庭ほど、先に確定させる価値があります
相続財産が1億6,000万円を大きく超える配偶者控除の枠を超えるため、節税の意味が出てきます
自宅以外に分けられる財産が少ない自宅を分割対象から外すと、話がまとまりやすくなります

逆に、次の場合は使わない方がいいと思います。

  • 相続財産が1億6,000万円以下(=ほとんどのご家庭)
  • お子さんとの関係が良好で、分割で揉める心配がない
  • とりあえず節税になりそうだから、という理由だけ

6. 使うと決めたときの注意点

① 贈与税がゼロでも、申告は必要です

「税金がかからないなら申告も不要」ではありません。贈与を受けた年の翌年、2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしないと、この特例は使えません。

② 相続開始前7年以内の贈与でも、持ち戻されません

通常、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(暦年贈与の記事参照)。おしどり贈与はこの加算の対象外です。ここは数少ない明確なメリットです。

③ 名義を分けると、売るときに全員の同意が要ります

自宅を夫婦の共有名義にすると、売却には2人の同意が必要になります。どちらかが認知症になると、そこで動かせなくなります。

共有名義のリスクは、実家でよく起きる問題です。実家の共有名義がなぜ揉めるかの記事にまとめてありますので、名義を分ける前に一度お読みください。

まとめ

  • おしどり贈与は「婚姻20年以上・自宅・2,000万円まで無税・一生に一度」の制度です
  • ほとんどのご家庭では節税になりません。配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないからです
  • 登記の実費が約70万円多くかかります(評価額2,000万円の場合)
  • 本当の価値は「遺産分割で揉めないこと」。2019年の民法改正で、自宅は分割の計算から外せるようになりました
  • 使う価値があるのは、分割で揉める心配があるご家庭です

「無税」という言葉だけで判断すると、払わなくてよかった70万円を払うことになります。

一方で、揉めそうなご家庭にとっては、70万円で先に決着をつけられる制度とも言えます。金額の問題ではなく、ご家族の事情で決めるべきものだと思います。

判断に迷ったら、まず相続税がかかるご家庭かどうかを確認してください。かからないのであれば、急いで名義を動かす理由はありません。

なお、贈与や登記の実際の税額は物件ごとに異なります。実行する前に必ず、税理士・司法書士にご相談ください。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。