配偶者居住権とは?——夫が亡くなっても妻がそのまま家に住み続けられる権利をわかりやすく解説 相続

配偶者居住権とは?——夫が亡くなっても妻がそのまま家に住み続けられる権利をわかりやすく解説

「夫が亡くなったら、私はこの家に住み続けられるの?」

——これは、多くの奥さま(もちろん逆の立場の夫も)が抱く、切実な不安です。

実は昔、こんな悲しいことが起きていました。夫名義の家を妻が相続しようとすると、家の価値が大きすぎて、預貯金をほとんど受け取れない。逆に預貯金を取れば、家を手放すことになる。「住む場所」と「生活費」の二択を迫られていたのです。

これを解決するために2020年4月から始まったのが、今日のテーマ「配偶者居住権」です。宅建士として、できるだけやさしく説明します。

この記事の結論

  • 配偶者居住権は、家の“所有権”を相続しなくても、配偶者が原則一生、無償で住み続けられる権利
  • 家の権利を「住む権利」と「持つ権利」に分けて相続できるのがポイント
  • 住む権利のほうが評価額が安いぶん、妻は預貯金も多めに受け取れる
  • 使うには登記が必要。ここを忘れると危ない
  • 夫名義の家が対象。義理の両親名義の家には使えない

1. 何が問題だったのか——「家か、お金か」の二択

具体的な数字で見てみましょう。

夫の遺産:自宅2,000万円+預貯金2,000万円=合計4,000万円。相続人は妻と子1人(法定相続分は半分ずつ=各2,000万円)。

従来の考え方だと——

  • 妻が自宅(2,000万円)を相続 → 預貯金の取り分はゼロ
  • 家はあるのに生活費がない、いわゆる「家持ち貧乏」状態に

住み慣れた家に居続けたいだけなのに、老後資金を失う。これが問題でした。

2. 配偶者居住権の仕組み——家の権利を「2階建て」に分ける

配偶者居住権は、家の権利を2つに分ける発想です。

権利内容誰が持つ
配偶者居住権(住む権利)原則一生、無償でその家に住める
負担付き所有権(持つ権利)家の持ち主。ただし妻が住み続ける子など

たとえるなら、「家の利用券」と「家の権利書」を別々の人が持つイメージです。

住む権利(利用券)は、所有権まるごとより価値が低く評価されます。仮に自宅2,000万円の内訳が「居住権1,000万円+所有権1,000万円」と評価されたとすると——

  • 妻:居住権1,000万円+預貯金1,000万円 ← 家に住み続けながら生活費も確保!
  • 子:所有権1,000万円+預貯金1,000万円

「家か、お金か」の二択が解消されるわけです(居住権の評価額は建物の築年数や配偶者の年齢で変わります。上の数字はあくまで説明用の例です)。

3. どうやって取得するのか

配偶者居住権は、自動的には発生しません。主な取得方法は次の3つです。

  1. 遺産分割:相続人同士の話し合いで「妻は居住権、子は所有権」と決める
  2. 遺言:夫が「妻に配偶者居住権を遺贈する」と遺言に書いておく
  3. 家庭裁判所の審判:話し合いがまとまらない場合

おすすめは②の遺言です。残される配偶者の住まいを、確実に守れます。遺言の基本は遺言と相続準備の記事にまとめています。

4. 【重要】登記を忘れずに

配偶者居住権は、建物に登記してはじめて第三者に主張できます

登記をしないとどうなるか。たとえば所有権を持つ子が家を勝手に売ってしまった場合、買った人に「私には住む権利がある」と言えなくなるおそれがあります。親子関係が良好でも、登記は必ずセットで。司法書士に依頼するのが確実です。

5. 知っておきたい注意点

① 義理の両親名義の家には使えない

配偶者居住権が使えるのは、亡くなった配偶者(夫)が所有していた建物です。「夫の親名義の家に住んでいる」場合はこの制度の対象外で、まったく別の対策(義父母の遺言など)が必要になります。ここはよく誤解されるポイントです。

② 居住権は売れない・原則やめられない

配偶者居住権は他人に売ることができません。また、途中で「やっぱり老人ホームに入るから居住権はいらない」と放棄すると、所有者側に贈与税がかかる可能性があります。将来施設に入る可能性まで含めて、設計段階で税理士に相談しておくべきです。

③ 固定資産税などの通常の費用は配偶者負担

住み続ける配偶者が、固定資産税や通常の修繕費を負担します。「無償で住める」=「維持費もゼロ」ではありません。

④ 相続税にも影響する(二次相続で有利になることも)

配偶者居住権は、配偶者が亡くなると自動的に消滅します。このとき子の所有権は完全なものに戻りますが、消滅した居住権に相続税はかかりません。結果として、家族全体で見ると相続税が有利になるケースがあります。ただし損得は家庭ごとに違うので、相続に強い税理士に試算してもらってください。

まとめ

  • 配偶者居住権=所有権を取らなくても、原則一生、無償で住める権利(2020年4月〜)
  • 「住む権利」と「持つ権利」を分けることで、家も生活費も確保できる
  • 登記必須。遺言で残すのが確実
  • 義両親名義の家は対象外/途中放棄は贈与税リスク/二次相続では有利になることも

「お母さんの住まいをどう守るか」は、実家の相続の話し合いで真っ先に決めるべきテーマです。親の家をどうするかを家族で話すとき、この制度をぜひ選択肢に加えてください。

なお、遺産分割が終わるまでの短い期間を守る権利として配偶者短期居住権も別に用意されています。あわせてご確認ください。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。