相続の相談、誰にすればいい?——4つの士業の使い分け 相続

相続の相談、誰にすればいい?——4つの士業の使い分け

「で、誰に相談すればいいの?」

税理士、弁護士、司法書士、行政書士。どれも「相続やります」と看板を出しています。

でも、できることが法律で決まっていて、まったく違います。間違えると、断られるか、余計にお金がかかります。

私は家族で不動産賃貸業の法人を営んでおり、税理士とは決算で毎年、司法書士とは物件の登記でお付き合いがあります。それでも「相続の相談は誰に?」となると、話が別でした。

士業は、思っている以上に守備範囲がはっきり分かれています。この記事は、専門家に頼む前の振り分けの地図として整理したものです。

この記事の結論

  • 判断は3つの質問だけ:①もめているか ②不動産があるか ③相続税がかかるか
  • もめている → 弁護士。交渉を代理できるのは弁護士だけです
  • 相続税がかかる → 税理士。税務署に出す書類は税理士しか作れません
  • 不動産がある → 司法書士。登記は2024年から義務になりました
  • もめておらず、書類だけ → 行政書士という選択肢もあります
  • 1人で全部は終わりません。多くの家庭で2つ以上を使います

まず、この3つに答えてください

  • 質問① 相続人どうしで、もめていますか?
  • 質問② 不動産(家・土地)がありますか?
  • 質問③ 相続税がかかりそうですか?

この答えで、ほぼ決まります。

あなたの状況最初に相談する先
もめている/もめそう弁護士
もめていない+相続税がかかる税理士
もめていない+税金なし+不動産あり司法書士
もめていない+税金なし+不動産なし行政書士(または自分で)

上から順に見てください。「もめている」が最優先です。

もめているなら、弁護士しかいません

これは選択の余地がありません。

他の相続人と交渉したり、話し合いを代理できるのは弁護士だけです。

「兄と話がまとまらないので、代わりに話してほしい」
      ↓
税理士も司法書士も、これはできません

他の士業がやると法律違反になります。だから、もめている案件は断られます。

「もめている」の範囲は、思ったより広い

怒鳴り合っているだけがもめごとではありません。

  • ・連絡が取れない相続人がいる
  • ・「実家は自分がもらう」と主張している人がいる
  • ・生前にお金を渡していた/もらっていた人がいる
  • ・介護をした分を多くほしいと言っている人がいる

どれか1つでも当てはまるなら、先に弁護士に相談したほうが早いです。

遺産分割が長引くと、受けられるはずの税の特例が使えなくなります。詳しくは「遺産分割が終わらないと何を失うか」に書きました。

例外:140万円以下なら司法書士も

認定司法書士という資格を持つ先生は、請求額140万円以下の範囲でなら交渉に関われます。

ただし、不動産が絡む相続で140万円以下に収まることは、ほぼありません。実務では「弁護士」と考えて差し支えないと思います。

相続税がかかるなら、税理士です

税務署に出す申告書を作れるのは、税理士だけです。

相続税の申告期限 = 亡くなった日の翌日から10か月

10か月は、思っているより短いです。「かかりそうだ」と思った時点で動いてください。

ただし、税理士なら誰でもいいわけではありません

ここが、私がいちばん驚いたところです。

相続税を扱う税理士は多くても、不動産の評価まで強い先生は限られます。 土地の評価は、経験のある先生とそうでない先生で、数百万円変わることがあります。

法人の決算をお願いしている税理士と、相続に強い税理士は、別だと考えたほうがいいです。私自身、顧問の先生に何でも聞けばいいと思っていた時期がありましたが、得意分野はきれいに分かれていました。

探し方は別記事にまとめました。「不動産が絡む相続は税理士選びを間違えると損をする」に、面談で何を聞けばいいかをチェックリストにしています。

「かからない」と思っても、一度確かめてください

相続税がかかるのは、亡くなった方の10人に1人ほどです。だから多くの家庭では不要なのですが——

不動産を持っている家庭は、話が別です。土地の評価額は、思っているより大きく出ることがあります。

不動産があるなら、司法書士です

名義を変える手続き(相続登記)は、司法書士の仕事です。

そして、これは2024年4月から義務になりました。

期限不動産を相続したと知った日から3年以内
罰則10万円以下の過料
過去の相続も対象2027年3月31日までに登記が必要

「昔の相続で、まだ名義がおじいさんのまま」という家は、期限が迫っています。

登記そのものは自分でもできます。でも、相続人が多い・古い相続が絡む場合は、司法書士に頼んだほうが確実です。

物件の登記でお願いした経験からいうと、司法書士に頼む価値は「間違えないこと」です。書類が1枚足りないだけで法務局から差し戻され、また出し直しになります。その往復を代わりにやってくれる、と考えると分かりやすいと思います。詳しくは「相続登記の義務化」に書きました。

行政書士は、どこで使うのか

ここが、いちばん分かりにくいところだと思います。

行政書士ができるのは、「もめていない」書類仕事です。

  • ⭕ 遺産分割協議書を作る(もめていない場合)
  • ⭕ 戸籍を集める
  • ⭕ 車やバイクの名義変更
  • ⭕ 銀行の手続きの代行
  • できないこと
  • ❌ 相続税の申告(税理士)
  • ❌ 不動産の登記(司法書士)
  • ❌ もめている案件の交渉(弁護士)

「不動産も税金もないが、戸籍集めが大変」というときに向いています。

ただし、高度な法律判断が必要な場面には対応できません。迷ったら、他の士業に相談してください。

実際は、1人では終わりません

ここが、いちばん伝えたいところです。

不動産のある相続では、たいていこうなります。

税理士  →  相続税の申告
司法書士 →  名義変更(相続登記)
      ↓
最低でも2人

もめたら、そこに弁護士が加わります。

だから「窓口が1つ」の事務所が便利です

大きめの事務所では、税理士法人と司法書士法人がセットになっていることがあります。

1か所に頼めば、書類を何度も出さずに済みます。

ただし——得意分野が偏っていることもあります。 「不動産の評価は、どなたが担当されますか」と、一度聞いてみてください。

相談する前に、これだけ用意してください

手ぶらで行くと、話が進みません。

  1. 誰が相続人か(家族の関係が分かるメモで十分)
  2. 何があるか(不動産・預金・保険のざっくりした一覧)
  3. 遺言があるか
  4. もめている点はあるか(正直に)

④を隠さないでください。途中でもめごとが分かると、担当を替えることになり、費用が二重にかかります。

初回無料の相談を使う

多くの事務所が、初回の相談を無料にしています。

2〜3か所を回って、話しやすい先生を選んでいいと思います。最初の1か所で決める必要はありません。

私が、この記事を書いた理由

祖父が亡くなったときのことです。

当時の私は、まだ不動産にも大家業にも関わっていませんでした。知識がないまま、両親が相続の手続きで苦労しているのを、そばで見ていただけです。

とくに、この2つでした。

  1. 誰に相談すればいいのか、分からなかった
  2. 税金とお金の準備が、間に合わなかった

①は、まさにこの記事のテーマです。

「相続 相談」で調べても、出てくるのは各事務所の広告ばかり。 「うちの場合はどこなのか」を教えてくれるものが、ほとんどありませんでした。

結果、あちこちに聞きに行って、時間もお金も余計にかかりました。

②のほうが、もっと重い

相続税は、現金で、10か月以内に納めます。

不動産は、すぐには現金になりません。 「財産はあるのに、払うお金がない」——これが、不動産のある家で起きることです。

しかも、それに気づくのは、たいてい期限が近づいてからです。

だから、早く動いてほしい

あのとき私に知識があれば、少しは力になれたはずです。 何もできなかったことが、ずっと引っかかっていました。

私がその後、宅建士や賃貸不動産経営管理士の資格を取り、相続を勉強しているのは、同じことを繰り返したくないからです。

もめていなくても、財産が少なくても、「誰に聞くか」を先に決めておくだけで、進み方がまったく違います。

この記事が、その最初の一歩になればと思って書きました。

この記事のまとめ

  • 3つの質問で振り分ける:①もめているか ②不動産があるか ③相続税がかかるか
  • もめている → 弁護士。交渉を代理できるのは弁護士だけ
    • 「連絡が取れない」「介護分を多く」も、もめごとに入ります
  • 相続税がかかる → 税理士。期限は10か月
    • ただし不動産の評価に強い先生を選ぶこと
  • 不動産がある → 司法書士。2024年4月から登記は義務(3年以内・過料10万円以下)
    • 過去の相続は2027年3月31日まで
  • もめていない書類仕事 → 行政書士という選択肢も
  • 不動産があるなら、最低2人は必要。1人で全部は終わりません
  • 相続税は現金で10か月以内。不動産はすぐ現金にならない——お金の準備は早めに
  • 相談前に、相続人・財産・遺言・もめごとの4つを整理しておく

どの士業に頼むべきかは、ご家庭の事情によって変わります。制度の内容や期限も改正されることがあります。判断に迷ったら、初回無料の相談を使って、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に直接ご相談ください。

相続手続き全体の流れは「親が亡くなった後、いつまでに何をする?」に、親の家をどうするかの全体像は「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。