配偶者短期居住権とは?——遺産分割が終わるまで、妻が家を追い出されないための権利をわかりやすく解説 相続

配偶者短期居住権とは?——遺産分割が終わるまで、妻が家を追い出されないための権利をわかりやすく解説

先日の記事で、夫亡き後も妻が一生住み続けられる「配偶者居住権」を解説しました。

今日はその兄弟分ともいえる制度、「配偶者短期居住権」の話です。名前はそっくりですが、役割はまったく違います。

一言でいうと——「相続の話し合いがつくまでの間、残された配偶者が家を追い出されないための権利」です。

この記事の結論

  • 配偶者短期居住権は、夫(妻)の死後、最低6か月間、無償で今の家に住み続けられる権利
  • 手続き不要・自動的に発生する(ここが配偶者居住権との大きな違い)
  • 遺産分割で家の行き先が決まるまで(決まるのが早くても最低6か月)住める
  • 相続放棄をしても使える
  • あくまで「つなぎ」の権利。長く住み続けたいなら配偶者居住権や所有権の検討が必要

1. どんな場面で効くのか

想像したくない話ですが、実際に起きていたケースです。

夫が亡くなり、自宅は遺言で長男に相続させることになっていた。すると長男(あるいはその債権者)が、「この家はもう俺のものだから出て行ってくれ」と母親に迫る——。

かつての法律では、こうした場合に残された配偶者の立場がとても弱かった。四十九日も終わらないうちに住まいを失いかねなかったのです。

そこで2020年4月の民法改正で、「少なくとも当面の間は、配偶者は無償でその家に住み続けられる」と法律で明記されました。それが配偶者短期居住権です。

2. 仕組み——自動的に発生し、最低6か月守られる

ポイントは3つです。

① 手続きゼロで、自動的に発生する

配偶者が、亡くなった人の持ち家に(無償で)住んでいたなら、それだけで発生します。遺言に書く必要も、登記も、家庭裁判所も不要。登記そのものができない権利で、する必要もありません。

② いつまで住めるのか

原則のケース(配偶者も遺産分割に加わる場合)では——

「遺産分割で家の行き先が確定した日」か「相続開始から6か月」の、どちらか遅い日まで

つまり、話し合いが3か月でまとまっても6か月は住めますし、話し合いが2年かかれば2年住めます。最低保証が6か月、というイメージです。

③ 無償で住める

家賃に相当するお金を請求されることはありません。ただし、住んでいる間の通常の維持費(光熱費など)は配偶者の負担です。

3. 「相続放棄しても使える」——ここが意外と重要

あまり知られていませんが、この権利は配偶者が相続放棄をした場合でも使えます

たとえば、夫に借金が多くて相続放棄を選んだ場合。「放棄したんだから今すぐ家を出ろ」とはならず、家を取得した人から「出て行ってください」と申し入れられた日から6か月間は住み続けられます。

放棄するかどうか悩んでいる方にとって、「放棄しても半年は住まいが守られる」と知っているだけで、落ち着いて判断できるはずです。

4. 配偶者居住権との違い——「つなぎ」と「終身」

名前が似ている2つの権利を、表で整理します。

配偶者短期居住権配偶者居住権
役割遺産分割までのつなぎ終身(原則一生)の住まい確保
発生自動(手続き不要)遺産分割・遺言などで取得が必要
期間最低6か月〜分割確定まで原則、亡くなるまで
登記不要(できない)必要
相続税財産として評価されない(税金の計算に出てこない)財産として評価される
相続放棄との関係放棄しても使える相続で取得する権利なので放棄したら使えない

覚え方はシンプルです。

  • 短期居住権=ケガの応急処置。自動で守ってくれるが、ずっとは続かない
  • 配偶者居住権=本格的な治療。手続きは要るが、一生の住まいを守れる

5. 注意点

  • 期限が来たら終わり:短期居住権はあくまで時限つき。その後も住み続けたいなら、遺産分割の中で「配偶者居住権を設定する」か「配偶者が所有権を相続する」かを決める必要があります。お母さんの住まいをどう守るかの選択肢として、早めに家族で話してください
  • 家を勝手に貸したり、他人を住まわせたりはできない:あくまで「自分が住む」ための権利です
  • 他人名義の家には無関係:亡くなった配偶者の持ち家が対象です。賃貸住まいだった場合は、賃借権の相続というまた別の話になります

まとめ

  • 配偶者短期居住権=残された配偶者が、最低6か月、無償で自宅に住み続けられる自動の権利
  • 遺産分割で揉めても、住まいだけは当面守られる
  • 相続放棄しても使えるのが大きな特徴
  • ただし「つなぎ」。長期の住まいは配偶者居住権や所有権で確保する

相続の話し合いは、悲しみの中で始まります。「お母さんが住む場所は法律で守られている」——それを知っているだけで、家族は落ち着いて相続の手続きを進められるはずです。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。