先日の記事で、夫亡き後も妻が一生住み続けられる「配偶者居住権」を解説しました。
今日はその兄弟分ともいえる制度、「配偶者短期居住権」の話です。名前はそっくりですが、役割はまったく違います。
一言でいうと——「相続の話し合いがつくまでの間、残された配偶者が家を追い出されないための権利」です。
この記事の結論
- 配偶者短期居住権は、夫(妻)の死後、最低6か月間、無償で今の家に住み続けられる権利
- 手続き不要・自動的に発生する(ここが配偶者居住権との大きな違い)
- 遺産分割で家の行き先が決まるまで(決まるのが早くても最低6か月)住める
- 相続放棄をしても使える
- あくまで「つなぎ」の権利。長く住み続けたいなら配偶者居住権や所有権の検討が必要
1. どんな場面で効くのか
想像したくない話ですが、実際に起きていたケースです。
夫が亡くなり、自宅は遺言で長男に相続させることになっていた。すると長男(あるいはその債権者)が、「この家はもう俺のものだから出て行ってくれ」と母親に迫る——。
かつての法律では、こうした場合に残された配偶者の立場がとても弱かった。四十九日も終わらないうちに住まいを失いかねなかったのです。
そこで2020年4月の民法改正で、「少なくとも当面の間は、配偶者は無償でその家に住み続けられる」と法律で明記されました。それが配偶者短期居住権です。
2. 仕組み——自動的に発生し、最低6か月守られる
ポイントは3つです。
① 手続きゼロで、自動的に発生する
配偶者が、亡くなった人の持ち家に(無償で)住んでいたなら、それだけで発生します。遺言に書く必要も、登記も、家庭裁判所も不要。登記そのものができない権利で、する必要もありません。
② いつまで住めるのか
原則のケース(配偶者も遺産分割に加わる場合)では——
「遺産分割で家の行き先が確定した日」か「相続開始から6か月」の、どちらか遅い日まで
つまり、話し合いが3か月でまとまっても6か月は住めますし、話し合いが2年かかれば2年住めます。最低保証が6か月、というイメージです。
③ 無償で住める
家賃に相当するお金を請求されることはありません。ただし、住んでいる間の通常の維持費(光熱費など)は配偶者の負担です。
3. 「相続放棄しても使える」——ここが意外と重要
あまり知られていませんが、この権利は配偶者が相続放棄をした場合でも使えます。
たとえば、夫に借金が多くて相続放棄を選んだ場合。「放棄したんだから今すぐ家を出ろ」とはならず、家を取得した人から「出て行ってください」と申し入れられた日から6か月間は住み続けられます。
放棄するかどうか悩んでいる方にとって、「放棄しても半年は住まいが守られる」と知っているだけで、落ち着いて判断できるはずです。
4. 配偶者居住権との違い——「つなぎ」と「終身」
名前が似ている2つの権利を、表で整理します。
| 配偶者短期居住権 | 配偶者居住権 | |
|---|---|---|
| 役割 | 遺産分割までのつなぎ | 終身(原則一生)の住まい確保 |
| 発生 | 自動(手続き不要) | 遺産分割・遺言などで取得が必要 |
| 期間 | 最低6か月〜分割確定まで | 原則、亡くなるまで |
| 登記 | 不要(できない) | 必要 |
| 相続税 | 財産として評価されない(税金の計算に出てこない) | 財産として評価される |
| 相続放棄との関係 | 放棄しても使える | 相続で取得する権利なので放棄したら使えない |
覚え方はシンプルです。
- 短期居住権=ケガの応急処置。自動で守ってくれるが、ずっとは続かない
- 配偶者居住権=本格的な治療。手続きは要るが、一生の住まいを守れる
5. 注意点
- 期限が来たら終わり:短期居住権はあくまで時限つき。その後も住み続けたいなら、遺産分割の中で「配偶者居住権を設定する」か「配偶者が所有権を相続する」かを決める必要があります。お母さんの住まいをどう守るかの選択肢として、早めに家族で話してください
- 家を勝手に貸したり、他人を住まわせたりはできない:あくまで「自分が住む」ための権利です
- 他人名義の家には無関係:亡くなった配偶者の持ち家が対象です。賃貸住まいだった場合は、賃借権の相続というまた別の話になります
まとめ
- 配偶者短期居住権=残された配偶者が、最低6か月、無償で自宅に住み続けられる自動の権利
- 遺産分割で揉めても、住まいだけは当面守られる
- 相続放棄しても使えるのが大きな特徴
- ただし「つなぎ」。長期の住まいは配偶者居住権や所有権で確保する
相続の話し合いは、悲しみの中で始まります。「お母さんが住む場所は法律で守られている」——それを知っているだけで、家族は落ち着いて相続の手続きを進められるはずです。
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