「田舎の実家、誰も住まないし売れそうもない。相続したくない」
「親に借金があったかもしれない。引き継ぎたくない」
こういうとき、「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄とは、亡くなった人の財産を「いっさい受け取らない」と家庭裁判所に申し出る手続きです。
ただし、相続放棄は「いらない物だけ捨てる」ことはできず、期限も短く、放棄しても責任が残る場合がある——注意点の多い制度です。
宅建士(不動産の国家資格)・大家の立場から、知っておいてほしいポイントを整理します。
この記事でわかること:
- 相続放棄とは何か(プラスもマイナスも全部手放す)
- 期限は「3ヶ月」——いつから数えるか
- 放棄しても「管理義務」が残るケース
- 相続放棄する前にやってはいけないこと
相続放棄とは——「プラスもマイナスも全部」手放す
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
ここで一番大事なポイントは、「いらない実家だけ放棄して、預金はもらう」ということはできないということです。
- 実家(不動産)も
- 預貯金も
- 株や車も
- そして借金も
すべてまとめて受け取らないのが相続放棄です。「マイナスの財産(借金)だけ捨てる」ことはできません。
だからこそ、放棄する前に「本当にプラスよりマイナスが多いのか」をよく調べる必要があります。
期限は「3ヶ月」——起算日に注意
相続放棄には厳しい期限があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条)に、家庭裁判所へ申し出なければなりません。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。

ポイントは、起算日が「親が亡くなった日」とは限らないことです。「自分が相続人になったと知った日」から数えます。たとえば、疎遠だった親族の死を後から知らされた場合は、知った時点からカウントされます。
3ヶ月で決められないときは「伸長」できる
財産の調査に時間がかかり、3ヶ月では判断できない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすれば、熟慮期間を延ばしてもらえることがあります(一般に1〜3ヶ月程度)。
「借金がどれくらいあるか分からない」というときは、期限が来る前に伸長を申し立てておくと安心です。
放棄する前にやってはいけないこと
相続放棄を考えているなら、絶対に避けるべき行動があります。
それは、遺産に手をつけることです。
- 親の預金を引き出して使う
- 不動産や車の名義を自分に変える
- 遺品を売却・処分してお金にする
こうした行為は「遺産を自分のものにする意思がある=相続を認めた(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
「とりあえず葬儀費用に親の口座から…」というのも危険な場合があります。相続放棄を視野に入れているなら、遺産には手をつけず、まず専門家に相談してください。
放棄しても「管理義務」が残ることがある
ここが最大の落とし穴です。
相続放棄をしても、実家(空き家)の管理責任からすぐに解放されるとは限りません。
2023年4月の民法改正で、放棄後の義務は「管理義務」から「保存義務」に整理されました。そして、保存義務を負うのは——
相続放棄の時点で、その財産を「現に占有している」人
に限定されました。
具体的には:
| 状況 | 保存義務 |
|---|---|
| 実家の鍵を管理し、時々様子を見に行っていた | 残る可能性が高い |
| 遠方に住み、実家にまったく関わっていない | 基本的に生じない |
つまり、親と同居していた・実家を管理していた人が相続放棄しても、次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)に引き継ぐまでは、最低限の保存(現状維持)をしなければならないことがあります。
「放棄したから、もう知らない」とはいかないケースがあると覚えておいてください。
相続人全員が放棄したらどうなる?
相続人が全員放棄すると、その不動産を引き継ぐ人がいなくなります。
この場合、放っておくと誰も管理しない空き家になってしまうため、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」(財産を管理・処分する人)を選んでもらう必要が出てくることがあります。ただし、申立てには数十万円の予納金がかかることもあり、簡単ではありません。
「全員放棄すればきれいに手が離れる」とは限らない、という点も知っておきましょう。
まとめ
- 相続放棄は「プラスもマイナスも全部」手放す手続き。いらない実家だけ放棄はできない
- 期限は「相続人になったと知った日から3ヶ月」。間に合わないときは期間伸長の申立てを
- 放棄前に遺産に手をつけると、放棄できなくなることがある
- 2023年改正で、放棄後の保存義務は「現に占有していた人」に限定。実家を管理していた人は要注意
- 全員放棄しても、清算人選任など手間と費用が残ることがある
相続放棄は「実家がいらない」ときの有力な選択肢ですが、期限・全部放棄・管理義務という3つの落とし穴があります。借金の有無や不動産の価値を見極めたうえで、3ヶ月という期限を意識して、早めに弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。
なお、相続するかどうか迷う段階なら、まず実家にいくらの価値があるかを知っておくのも判断材料になります(→「実家の不動産査定、何社に頼む?流れと『高額査定の罠』」)。相続する場合の名義変更については「実家の名義変更は2024年から「義務」になった」もあわせてご覧ください。
法律に関する個別の判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。
📖 Kindle本:『訪問リハビリで見た、老後の住まいの「正解」と「嘘」』(¥500 / KU読み放題対象)
地域・専門分野・費用で絞り込み。初回相談は無料の先生も多いです。
相続