「きょうだいの一人が相続放棄したから、うちの基礎控除は減るんですよね?」
——実は、減りません。
相続税の計算では、相続放棄した人も「法定相続人の数」に入れたまま数えるというルールがあるからです。初めて聞くと「え、放棄したのに?」となる話ですが、これを知らないと「うちは基礎控除を超えるかも」と余計な心配をしたり、逆に人数を間違えて税額の見積もりを誤ったりします。
私は祖父の代から続く地主家系で、家族の法人の役員として相続対策を当事者として勉強してきました。その中で「一番直感に反していた」のが、この「民法の相続人」と「税法の法定相続人」は数え方が違うという話です。
この記事では、相続税の基礎控除を数えるときに間違えやすい3つの落とし穴を、わかりやすく整理します。
この記事の結論
基礎控除の数え方について、結論から先にお伝えします。
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」:この「数」の数え方を間違えると、税額の見積もりが最大で数百万円単位でずれます。
- 落とし穴①:相続放棄した人も、人数に入れたまま数える:放棄しても基礎控除は減りません(増えもしません)。
- 落とし穴②:養子は何人いても、数に入るのは1人か2人まで:実の子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
- 落とし穴③:子が先に亡くなっていると、その子(孫)が全員数に入る:孫が3人いれば、相続人は1人から3人に増えます。
- 迷ったら税理士に確認:人数の数え間違いは、申告が必要かどうかの判断そのものを狂わせます。
以下で、各ポイントを詳しく解説します。
そもそも:基礎控除は「人数」で決まる
相続税には基礎控除(きそこうじょ)という「ここまでは税金がかからない」という免除枠があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が「母+子2人」の3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円。遺産がこれ以下なら相続税はゼロ、申告も不要です(詳しい確認手順は「相続税の申告は必要?かかるのは10人に1人だけ」で解説しています)。
つまり、人数が1人違うと、非課税の枠が600万円動くわけです。だからこそ「誰が法定相続人か」を正確に数えることが、相続税のすべての出発点になります。
そして、ここに落とし穴があります。「実際に財産を相続する人の数」と「税法上の法定相続人の数」は、一致しないことがあるのです。
落とし穴①:相続放棄した人も「人数に入れたまま」数える
一番驚かれるのがこれです。
民法では、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。財産も借金も一切引き継ぎません(放棄の手続きや期限は「実家を相続放棄するとどうなる?」で詳しく書きました)。
ところが税法では、基礎控除を計算するとき「放棄がなかったもの」として人数を数えます。
- 例:相続人が子3人で、うち1人が放棄した場合
- 実際に財産を分けるのは2人
- でも基礎控除は「3人」で計算 → 3,000万円+600万円×3人=4,800万円のまま
なぜこんなルールになっているかというと、放棄で人数を操作して税額を変えられないようにするためです。放棄で基礎控除が増えたり減ったりすると、税金対策のための放棄が横行してしまいますから。
生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同じで、放棄した人がいても枠の総額は変わりません。
ひとつ注意:放棄した本人が生命保険金を受け取った場合は、この非課税枠を使えません。枠の「人数」には入るのに、枠を「使う」ことはできない——ややこしいですが、「非課税枠を使えるのは相続人だけ。放棄した人は相続人ではない」と覚えてください。
落とし穴②:養子は「1人か2人まで」しか数に入らない
民法上、養子縁組は何人とでもできます。そして養子は実の子と同じように相続人になります(配偶者の親との養子縁組については「妻に義理の親の遺産を相続させたい」で書きました)。
ただし、基礎控除の人数にカウントできる養子には上限があります。
- 実の子がいる場合 → 養子は1人まで
- 実の子がいない場合 → 養子は2人まで
昔、「孫を10人養子にすれば基礎控除が6,000万円増える」といった極端な節税が問題になり、歯止めとしてこの制限ができました。
だから「孫と養子縁組して相続人を増やす」という対策は、効果はあるけれど1人分(600万円)まで、と考えておくのが正解です。
落とし穴③:子が先に亡くなっていると、孫が「全員」数に入る
逆に、想定より人数が増えるケースもあります。
相続人になるはずだった子が親より先に亡くなっている場合、その子の子ども(つまり孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
- 例:子2人のうち1人が既に他界、その他界した子に子ども(孫)が3人いる場合
- 法定相続人は「存命の子1人+孫3人」=4人
- 基礎控除は 3,000万円+600万円×4人=5,400万円
「子は2人だったから」と2人で計算していると、基礎控除を1,200万円も少なく見積もることになります。
数え間違いが招く、2つの失敗
失敗①:本当は申告不要なのに、あわてて税理士に駆け込む
人数を少なく数えて「基礎控除を超えた!」と誤解するパターン。落とし穴①や③を知らないと起こります。
失敗②:申告が必要なのに、不要だと思い込む
養子を全員カウントして基礎控除を大きく見積もってしまうパターン(落とし穴②)。申告漏れは後から加算税・延滞税がつくので、こちらの失敗の方が痛いです。
基礎控除を超えるかどうかは家庭によってさまざまですが、超える場合ももちろん、超えない場合でも人数の数え方は税額計算の土台です。相続対策の話を税理士とするとき、最初に確認されるのは必ず「ご家族の構成」——つまり法定相続人の数なのです。
まとめ:人数の数え方、3つの落とし穴
基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の数え方をまとめます。
- 相続放棄した人も、人数に入れたまま数える(基礎控除は減らない)
- 養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数に入らない
- 先に亡くなった子の子(孫)は、全員数に入る(人数が増える)
まずはご自身の家族構成で「法定相続人は何人か」を数えてみてください。それだけで、基礎控除額——「うちは相続税の心配がある家か」の目安がわかります。
そのうえで、放棄・養子・代襲相続のどれかが絡む場合は、自己判断せず税理士に確認することを強くおすすめします。人数の解釈ひとつで税額もペナルティも変わる部分だからです。相続全体のスケジュール感は「相続手続きの時間割」もあわせてどうぞ。
なお、税務に関する個別の判断は、必ず税理士など専門家にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。
著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。祖父の代から続く家族法人の役員として、相続対策を当事者として勉強中。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。
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