「介護保険の対象外です」と言われた工事を、あきらめない方法 介護リフォーム

「介護保険の対象外です」と言われた工事を、あきらめない方法

「それは介護保険の対象外ですね」

ケアマネジャーさんや業者さんから、こう言われることがあります。

そして——多くのご家族が、ここであきらめます。

でも、対象外=できない、ではありません。別の道が残っていることが、けっこうあります。

この記事では、あきらめる前に確認してほしい4つの道をお話しします。

この記事の結論

  • 介護保険の住宅改修で対象になるのは5種類+付帯工事だけ。それ以外は対象外です
  • でも「対象外」と言われた時点で終わりではありません
  • 道は4つ:①自治体の上乗せ制度 ②福祉用具で代える ③組み合わせを変える ④自費でやる範囲を絞る
  • とくに①を知らない方が多い。浴槽の取替えに助成が出る自治体があります
  • どの道が使えるかは、担当者に「対象外なのは分かりました。他に方法はありますか」と聞くこと

まず、なぜ対象外になるのか

介護保険の住宅改修は、対象がはっきり決められています。

  • ① 手すりの取付け
  • ② 段差の解消
  • ③ 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
  • ④ 引き戸などへの扉の取替え
  • ⑤ 洋式便器などへの便器の取替え
  • + ①〜⑤に付帯して必要な工事

この6つ以外は、原則すべて対象外です。

詳しくは「介護保険の住宅改修費20万円」にまとめています。

よく「対象外」と言われるもの

現場でご相談を受けるのは、だいたいこの4つです。

よくある希望介護保険では
浴槽を、またぎやすいものに替えたい❌ 対象外
階段に昇降機をつけたい❌ 対象外
和式トイレをなくして、洋室にしたい△ 便器の取替えは対象、内装は対象外
手すりを置きたい(工事なし)❌ 対象外(=福祉用具の扱い)

1つ目が、いちばん多いです。

深い浴槽をまたげない。これは、ご相談のなかでも上位に来る悩みです。手すりはつけられるのに、浴槽そのものには手が出せない——ここで行き詰まります。

でも、道があります。


道① 自治体の上乗せ制度を確認する

これを知らずにあきらめている方が、いちばん多いです。

介護保険とは別に、市区町村が独自の助成をしていることがあります。

そして——介護保険では対象外の「浴槽の取替え」が、対象になっている自治体があります。

東京都の例

東京都では、多くの区市町村が独自の制度を持っています。東京都が公表している資料では、たとえばこうなっています。

種目助成の基準額(都の基準)
浴槽の取替え37万9千円
流し・洗面台の取替え15万6千円
便器の洋式化10万6千円

金額は自治体によって違います。同じ東京都内でも、浴槽の基準額が20万円の区もあれば、25万円の区もあります。

大事なのは「自分の街にあるかどうか」です。

聞き方にコツがあります

制度の名前は、自治体ごとにバラバラです。

  • 高齢者自立支援住宅改修給付
  • 高齢者住宅改造費助成事業
  • 高齢者住宅設備改修給付
  • ……など

名前で聞くと、通じません。

こう聞いてください。

「介護保険の住宅改修とは別に、高齢者向けの住宅改修の助成はありますか?」

窓口は、市区町村の高齢福祉課(高齢者支援課)です。ケアマネジャーがご存じないこともあるので、直接電話するのがいちばん早いです。

注意点が3つ

① 所得制限があることが多い 世帯の所得で、対象になるかどうか・自己負担の割合が変わります。

② やはり「工事の前に申請」 介護保険と同じです。先に工事をすると対象外になります。

③ 介護保険と併用できるかは、自治体による 「介護保険を使い切ってから」という順番が決まっていることもあります。ここも窓口で確認してください。


道② 福祉用具で代える

工事しなくても、道具で解決できることがあります。

「工事=住宅改修」「道具=福祉用具」で、財布が別です。だから——住宅改修の20万円を使い切っていても、福祉用具は別に使えます。

やりたいこと工事だと道具なら
浴槽に入りやすくしたい浴槽の取替え(対象外)浴槽台・バスボード(購入)
浴室で座って洗いたい—シャワーチェア(購入)
玄関の段差を越えたい段差解消工事(対象)踏み台・スロープ(レンタル)
手すりがほしい取付け工事(対象)据え置き型の手すり(レンタル)
トイレが遠い—ポータブルトイレ(購入)

お風呂で使うものと排泄で使うものは、レンタルではなく「購入」です(特定福祉用具販売)。年間10万円までが対象で、自己負担は1〜3割。

賃貸にお住まいの方には、こちらが本命です。工事の許可を取る必要がありません。賃貸の場合は「賃貸住宅でも介護の住宅改修はできる」もあわせてどうぞ。


道③ 組み合わせを変える

「その工事」でなくても、目的が達成できることがあります。

ここは、理学療法士の出番です。

現場での考え方

ご家族から出てくるのは、たいてい「工事の名前」です。

  • 「浴槽を替えたい」
  • 「階段に昇降機をつけたい」

でも、本当の困りごとは、その手前にあります。

  • 「浴槽を替えたい」
  • → 本当は「またぐときにふらつく」のかもしれない
  • → だったら、縦手すり+浴槽台で解決することがある
  • 「階段に昇降機を」
  • → 本当は「2階の寝室に行けない」のかもしれない
  • → だったら、寝室を1階に移すほうが早い

工事を前提にすると、この発想が出てきません。

だから、専門職に「動作」を見てもらってください。

理学療法士・作業療法士が実際の動きを見ると、「その工事は要らないかもしれない」という結論になることが、けっこうあります。

訪問リハビリを使っていれば、追加の費用なしで相談できます。退院前なら、家屋調査という形で見に来てもらえることもあります(「退院前の家屋調査で、PTが見ているところ」)。


道④ 自費でやる範囲を、絞る

どうしても対象外で、制度も使えない場合。

そのときは自費になりますが——全部を自費でやる必要はありません。

分けて考える

対象になる部分介護保険で
対象外の部分自費で

1つの工事の中でも、分けられることがあります。

たとえば浴室なら——

工事介護保険
入口の段差解消対象
床材の変更対象
手すりの取付け対象
浴槽の取替え対象外(ここだけ自費 or 自治体の制度)

見積もりを、項目ごとに分けて出してもらってください。

「一式 ◯◯万円」という見積もりは、要注意です。どこまでが保険の対象か分かりませんし、比較もできません。

相見積もりを取る

自費の部分は、業者によって金額が大きく変わります。

大家として何度も工事を頼んできましたが、同じ内容で見積もりが2倍近く違うことは、珍しくありません。

ケアマネジャーから紹介された業者「だけ」で決めないでください。紹介が悪いのではなく、比べる相手がいないと、その金額が高いのか安いのか分からないからです。


まとめて聞ける、ひとつの質問

ここまで4つの道をお話ししましたが、全部を覚える必要はありません。

「対象外です」と言われたら、こう返してください。

「対象外なのは分かりました。 他に何か方法はありますか? 自治体の助成や、福祉用具でもいいので」

この一言で、担当者は考えてくれます。

「対象外です」で会話を終わらせない——それだけです。

多くの方は、ここで引き下がってしまいます。でも——担当者は「聞かれなかったから答えなかった」だけということが、本当によくあります。

この記事のまとめ

  • 介護保険の住宅改修は5種類+付帯工事のみ。それ以外は対象外
  • でも「対象外」は「できない」ではない
  • 道①:自治体の上乗せ制度。浴槽の取替えに助成が出る自治体がある
    • 聞き方は「介護保険とは別に、高齢者向けの住宅改修の助成はありますか」
  • 道②:福祉用具で代える。住宅改修とは財布が別。賃貸なら本命
  • 道③:組み合わせを変える。工事名でなく「動作」から考え直す
  • 道④:自費の範囲を絞る。見積もりは項目ごとに分けてもらう
  • 「対象外なのは分かりました。他に方法はありますか」——この一言

制度の内容・金額・所得制限は、お住まいの市区町村や年度によって異なります。必ずケアマネジャーまたは市区町村の窓口でご確認ください。

介護保険の住宅改修そのものについては「介護保険の住宅改修費20万円」に、親の家をどうするか全体の流れは「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。