【東京23区一覧】介護保険とは別の高齢者住宅改修助成 介護リフォーム

【東京23区一覧】介護保険とは別の高齢者住宅改修助成

「介護保険の住宅改修は、20万円まで」

これはよく知られています。でも——その20万円では、浴槽の取替えができません。

介護保険の住宅改修で認められるのは、手すり・段差解消・床材の変更・扉・便器の5種類だけ。古くて深い浴槽をまたげないという、いちばんよくある悩みは、対象外なのです。

ところが東京23区には、それを助成する別の制度があります。

しかも——区によって、上限額が2倍以上違います。

この記事の結論

  • 東京23区には、介護保険とは別枠の住宅改修助成があります
  • 大きく2種類。①介護保険が使えない人向け ②浴槽・流し・便器の取替え(介護保険では対象外)
  • 多くの区は「東京都の基準額」どおり(浴槽37万9千円・流し15万6千円・便器10万6千円)
  • 中野区・墨田区・板橋区・北区・足立区は、この基準より低い設定です
  • 階段昇降機は、区によって30万円〜200万円と6倍以上の差があります
  • 所得制限がある区があります。中野区は世帯全員が前年所得200万円未満

1. そもそも、どういう制度か

正式には「高齢者自立支援住宅改修給付事業」などと呼ばれます(名前は区ごとに違います)。

介護保険の住宅改修とはまったく別の財布です。区が独自にやっています。

種類は大きく2つあります。

① 予防給付(介護保険が使えない人向け)

要介護認定で「非該当(自立)」と判定された方が対象です。

工事の内容は介護保険とまったく同じ(手すり・段差解消・床材変更・扉・便器)。認定が下りなかった人でも、同じ工事ができるという制度です。

「認定が非該当だったので、あきらめた」——この方が、いちばん損をしています。

② 設備改修給付(要支援・要介護の人向け)

こちらが本命です。介護保険では対象外の工事が対象になります。

  • 浴槽の取替え(深い浴槽 → またぎやすい浅い浴槽へ)
  • 流し・洗面台の取替え
  • 便器の洋式化
  • 区によっては階段昇降機

介護保険の20万円を使い切っていても、こちらは別に使えます。

介護保険の住宅改修そのものについては「介護保険の住宅改修費20万円」に基本をまとめています。

2. 【一覧】予防給付(介護保険が使えない人向け)

区上限額備考
千代田区20万円
中央区20万円
港区20万円
新宿区20万円
文京区—設備改修は要支援以上のみ
台東区20万円
墨田区20万円
江東区20万円
品川区20万円
目黒区20万円
大田区—設備改修給付のみ
世田谷区20万円
渋谷区—設備改修給付のみ
中野区20万円
杉並区20万円手すり・便器のみ
豊島区20万円
北区10万円半額
荒川区20万円+転倒防止手すり6万円(70歳以上)
板橋区10万円半額
練馬区20万円
足立区20万円
葛飾区20万円
江戸川区◯「住まいの改造助成」に含まれる

北区と板橋区は10万円です。他区の半分になります。

杉並区は金額は20万円ですが、対象が「手すりの取付け」と「便器の洋式化」だけに絞られています。段差解消や床材の変更は入りません。

3. 【一覧】設備改修給付——ここが本命です

浴槽・流し/洗面台・便器の上限額です。

東京都の基準額は、浴槽 37万9千円/流し・洗面台 15万6千円/便器 10万6千円。多くの区がこれをそのまま使っています。

区浴槽流し・洗面台便器
千代田区37.9万15.6万10.6万
中央区37.9万15.6万10.6万
港区37.9万15.6万10.6万
新宿区37.9万15.6万10.6万
文京区37.9万15.6万10.6万
台東区37.9万15.6万10.6万
墨田区20万20万20万
江東区37.9万15.6万10.6万
品川区37.9万15.6万10.6万
目黒区37.9万15.6万16.2万
大田区37.9万15.6万10.6万
世田谷区37.9万15.6万10.6万
渋谷区37.9万15.6万記載なし
中野区20万13万9万
杉並区37.9万15.6万10.6万
豊島区37.9万15.6万10.6万
北区20万15.6万10.6万
荒川区37.9万15.6万※10.6万
板橋区20万15万※記載なし
練馬区25万15.6万10.6万
足立区20万15.6万※10.6万
葛飾区37.9万15.6万記載なし
江戸川区37.9万15.6万10.6万

※荒川区の流し・洗面台は要介護4・5で車椅子を利用する方のみ。板橋区・足立区は車いす用に限定。

読み取れること

浴槽で差がいちばん大きい

区浴槽の上限
練馬区25万円都基準より高い
都基準37.9万円多数派
中野区20万円都基準の約半分
墨田区20万円
北区20万円
板橋区20万円
足立区20万円

浴槽の取替えは、工事費が30万〜50万円になることが多い工事です。上限が20万円か37.9万円かで、自己負担が十数万円変わります。

目黒区は便器が16.2万円と、都基準より高く設定されています。

4. 【一覧】階段昇降機——6倍以上の差があります

2階に上がれなくなった方には、これが大きい。ただし、扱っていない区のほうが多いです。

区上限額
江戸川区200万円(段差解消機も同額)
中央区直線87.6万円/曲線185.4万円
足立区133.2万円(いす式)
葛飾区機器97.9万円+設置費35.3万円
千代田区100万円(+ホームエレベーター70万円)
練馬区100万円※
江東区80万円
品川区40万円
渋谷区30万円※

※練馬区は病院・施設から退院退所した方で階段昇降が困難な方のみ。渋谷区は要介護3〜5が条件。

上記以外の区は、この資料に記載がありません。制度がないのか、別の枠組みなのかは、区の窓口に確認してください。

千代田区だけ、さらに独自の項目があります。 ホームエレベーター70万円/IHクッキングヒーター20万円/卓上用IH 2万円。

5. 金額の前に、確認すべきこと3つ

① 所得制限がある区があります

区条件
中野区世帯全員の前年所得が200万円未満
世田谷区全世帯員の前年所得合算が623万2千円以下

中野区の200万円未満は、かなり厳しい基準です。年金だけで暮らしている世帯でないと、まず通りません。

② 工事の前に申請しないと、1円も出ません

これが最大の落とし穴です。

どの区も流れは同じで、「相談 → 訪問調査 → 見積 → 申請 → 決定 → 工事」の順です。

先に工事をしてしまうと、あとから申請しても対象外になります。「安くしてくれる業者が見つかったから、すぐお願いした」——これで受けられなくなった方がいます。

③ 「受領委任払い」が使えると、立替えが要りません

原則は、いったん全額を業者に払って、あとから区が助成分を返す形です。数十万円を先に用意する必要があります。

ところが区によっては、自己負担分だけを業者に払えばいい形にできます。これを受領委任払いといいます。

東京都の資料で、この形が読み取れるのは——

中央区・新宿区・大田区・中野区・練馬区・足立区

記載がない区でも、実際には対応している場合があります。この資料に書かれていないだけかもしれません。必ず窓口で「立替えなしでできますか」と聞いてください。

現場から:「もうシャワーだけです」という方は、本当に多いです

訪問リハビリでうかがっていると、入浴をあきらめてシャワーだけで済ませている方に、何人もお会いします。

理由を聞くと、だいたい2つに分かれます。

① 浴槽のふちをまたげない ② 浴槽の中で、しゃがんだり立ち上がったりできない

入るところと、入ってからの立ち座り。この2か所でつまずいています。

ご本人は「年だから仕方ない」とおっしゃいます。ご家族も、そう思っておられます。

でも——浅い浴槽に替えると、この2つが同時に変わります。またぐ高さが下がり、しゃがむ深さも浅くなる。手すりを1本つけただけでは届かなかったところに、届くことがあります。

そして、ここが大事なところです。

浴槽の取替えは、介護保険の住宅改修ではできません。手すりはつけられます。床も替えられます。でも浴槽そのものには手が出せないのです。

だから、この制度が要ります。

6. まとめ

  • 東京23区には、介護保険の20万円とは別枠の住宅改修助成がある
  • 介護保険では対象外の「浴槽の取替え」が対象になるのが最大の価値
  • 都基準は浴槽37.9万/流し15.6万/便器10.6万。多くの区がこのまま
  • 中野・墨田・北・板橋・足立は浴槽が20万円と低い。練馬区は25万円
  • 階段昇降機は30万〜200万円と6倍以上の差。扱いのない区も多い
  • 中野区・世田谷区には所得制限あり
  • 工事の前に申請。先に工事をすると1円も出ません

「介護保険の20万円で足りないから、あきらめる」——その前に、お住まいの区の窓口に一度電話してください。制度があることを知らないまま、自費で工事をしている方が本当に多いです。

この記事の金額は、東京都福祉局が公開している「令和8(2026)年度 住宅改善事業(バリアフリー化等)区市町村別事業概要一覧」をもとにしています。制度は年度ごとに変わります。実際に申請する前に、必ずお住まいの区の窓口で最新の内容を確認してください。

賃貸住宅にお住まいの場合は「賃貸住宅でも介護の住宅改修はできる」もあわせてどうぞ。

親の家をどうするか全体の流れは「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。