実家の畑を相続したら——農地の納税猶予は「農業を続ける」が条件

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相続

実家の畑を相続したら——農地の納税猶予は「農業を続ける」が条件

「親の畑を相続したら、相続税がとんでもない額になると言われた」

都市の近くに畑を持っている家では、こういう話がめずらしくありません。畑として使っていても、場所によっては宅地に近い値段で評価されるからです。

そんな家のためにあるのが、農地の相続税の納税猶予という制度です。うまく使えば、相続税の多くを待ってもらえます。ただし、「払わなくていい制度」ではありません。農業を続けることと引き換えに、待ってもらう制度です。

私も、お世話になっている税理士事務所の資料をきっかけに、国の資料で調べ直しました。この記事では、そこで分かった条件と落とし穴を、家族向けに整理します。

この記事の結論

  • 農地の納税猶予は、農業を続ける人が畑を相続したとき、相続税の多くを待ってもらえる制度
  • 猶予されるのは、本来の税額と「農業投資価格」(農地として使い続ける前提の安い価格)で計算した税額の差額
  • 待ってもらった税金は、農業を続けた人が亡くなったときなどに免除される
  • ただし、畑の20%を超えて売る・貸す・宅地にする・耕作をやめると、猶予された税金を全部、利子税をつけて払う
  • 3年ごとの届け出を忘れても、全額払うことになる
  • 自分で耕せなくても、国の決めた仕組みで貸せば続けられる場合がある
  • 相続する前に、家族で「誰が、何年先まで、畑を続けるか」を話しておく

何が起きるのか——畑を守るために、畑を売る

都市の近くの畑は、相続税の計算では、宅地に近い高い値段で評価されることがあります。畑から上がる収入に比べて、税金がずっと重くなる。すると、相続税を払うために畑を売るしかなくなります。

流れにすると、こうです。

親が亡くなり、畑を相続する
 ↓
畑が宅地に近い値段で評価され、相続税が高くなる
 ↓
現金が足りず、畑の一部を売って税金を払う
 ↓
農業を続けたくても、続けられなくなる

農林水産省の資料によると、この問題を防ぐために、自分で農業を続ける相続人を税金の面から支えようとしてできたのが、この納税猶予の制度です(昭和50年度にできた制度です)。

しくみ——「農地としての値段」との差額を待ってもらう

計算の考え方はシンプルです。

意味
本来の相続税額ふつうに評価した畑の値段で計算した税額
農業投資価格で計算した税額「ずっと畑として使う」前提の安い価格で計算した税額。この分はふつうに納める
納税猶予額上の2つの差額。この分を待ってもらえる

農業投資価格は、国税局が地域ごとに決めている価格で、農林水産省の資料では10アール(約300坪)あたり20万〜90万円程度とされています。宅地に近い評価と比べると、大きな差になることがあります。

そして、待ってもらった税金は、畑を相続して農業を続けた人が亡くなったときや、その人が次の後継者に畑をまとめて生前贈与したときなどに、免除される仕組みです。

使うための条件と、いつまで続けるか

主な条件

誰でも使えるわけではありません。主な条件は次のとおりです。

主な条件
亡くなった親亡くなる日まで農業をしていた(または、国の仕組みで畑を貸していた)など
相続する人相続税の申告期限までに農業を始め、その後も続ける
畑遺産分割で、誰が相続するか決まっている

あわせて、次の手続きも必要です。

  • 相続税の申告期限までに申告し、猶予される税額と利子税に見合う担保を出す
  • その後も3年ごとに「継続届出書」を出す

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。遺産分割がまとまらないと、この特例は使えません。 分割が長引いたときに何を失うかは「遺産分割が終わらないと何を失うか」に書きました。

いつまで続けるか——場所によって違う

「いつ免除されるか」は、畑がある場所によって変わります。農林水産省の資料をもとに、主な区分をまとめると次のとおりです。

畑の場所猶予の扱い
市街化区域の外対象。農業を続けた人が亡くなるまで(終身)
市街化区域の中・三大都市圏の特定市生産緑地の畑(と田園住居地域の畑)だけが対象。終身
市街化区域の中・特定市以外生産緑地の畑は終身。それ以外の畑は20年続ければ免除

「三大都市圏の特定市」には、東京23区や、横浜市・川崎市など、首都圏・中部圏・近畿圏の多くの市が入っています。どの市が入るかは平成3年1月1日時点で決まっていて、国の資料に一覧があります。

つまり、都市部の畑では、生産緑地になっていない畑は、そもそも使えない場合があるのです。また、生産緑地でも、指定から30年を過ぎて「特定生産緑地」の指定を受けなかった畑などは対象から外れます。生産緑地の仕組みは「実家の農地を「生産緑地」に申請する」にまとめています。

ただし、ここが落とし穴——やめると、利子税つきで払う

この制度で一番気をつけたいのが、猶予が打ち切られる場合です。打ち切られると、待ってもらっていた税金に利子税を加えて納めることになります。

主な場合
全額を払う猶予を受けた畑の20%を超えて、売る・貸す・宅地などにする・耕作をやめる
相続した人が農業をやめる
3年ごとの継続届出書を出さない
一部を払う20%以下の範囲で、売る・貸す・宅地などにする・耕作をやめる(その部分だけ)
生産緑地の畑について、市町村に買取りの申出をする

何年も続けたあとで打ち切りになると、そのあいだの利子税も重なります。「やっぱり売りたい」「宅地にして建てたい」と思ったときに、大きな負担が一度に来る。これが、この制度の一番こわいところです。

でも、ここが希望です——自分で耕せなくても、貸して続ける道

「自分で一生耕すのは無理」という家もあると思います。そういう場合も、国の決めた仕組みで貸せば、猶予が続くことがあります。

  • 市街化区域の外の畑:農地中間管理事業(農地を借りたい農家に、県の機構を通して貸す仕組み)で貸す
  • 生産緑地の畑:認定都市農地貸付け(市が認めた計画にもとづいて農家に貸す)や、市民農園用の貸付け

どれも、決められた手続きが必要です。自分で見つけた相手に、自由に貸せばいいわけではありません。

私がこの制度を調べて感じたこと

理学療法士として、高齢の方の体の変化を毎日見ています。そのうえで、この制度でいちばん考えてほしいのは、「相続する人が、何年先まで畑に立てる体か」です。

親が長生きすれば、畑を相続する子どもも、すでに60代、70代ということがあります。「終身」は、その人が亡くなるまでです。途中で腰や膝を痛めて耕せなくなることは、十分ありえます。

だから、この制度を使うかどうかは、税金の額だけでなく、畑を続ける人の年齢と体、そして貸して続ける道まで含めて決めるものだと感じました。

相続の前に、家族で話しておきたい3つのこと

  1. 誰が畑を続けるのか。相続する人が、申告期限までに農業を始めて、続ける必要があります
  2. その畑は、いつか売る・建てる予定があるか。予定があるなら、納税猶予を使わないほうがいい場合もあります
  3. 農地にくわしい税理士に、早めに相談する。手続きには、農業委員会や市役所の証明書が必要で、時間がかかります

農地の相続は、ふつうの相続より書類も判断も多くなります。農地や生産緑地を扱ったことのある税理士を探すなら、こうした選択肢もあります。

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よくある質問

納税猶予を受けると、相続税は払わなくてよくなりますか?

払わなくていい制度ではなく、農業を続けることと引き換えに待ってもらう制度です。本来の税額と、農業投資価格で計算した税額の差額を待ってもらえます。農業投資価格で計算した分は、ふつうに納めます。

待ってもらった税金は、いつ免除されますか?

畑を相続して農業を続けた人が亡くなったときや、その人が次の後継者に畑をまとめて生前贈与したときなどです。市街化区域の中で特定市以外にある、生産緑地ではない畑は、20年続ければ免除されます。

畑の一部だけ売ったら、どうなりますか?

猶予を受けた畑の20%を超えて売る・貸す・宅地などにすると、猶予された税金を全額、利子税をつけて払います。20%以下なら、その部分だけを払うことになります。

3年ごとの届け出を忘れたら、どうなりますか?

3年ごとに「継続届出書」を出さないと、猶予された税金を全額払うことになります。書類一枚で大きな負担になるので、忘れないようにしましょう。

自分で耕せなくなったら、猶予は終わりですか?

国の決めた仕組みで貸せば、猶予が続くことがあります。市街化区域の外の畑なら農地中間管理事業、生産緑地の畑なら認定都市農地貸付けや市民農園用の貸付けです。自分で見つけた相手に自由に貸せばいいわけではないので、税理士、または税務署・農業委員会で確認してください。

この記事のまとめ

  • 農地の納税猶予は、農業を続ける人が畑を相続したとき、相続税の多くを待ってもらえる制度
  • 猶予されるのは、本来の税額と農業投資価格で計算した税額の差額
  • 農業を続けた人が亡くなったときなどに免除。場所によっては20年で免除
  • 都市部(三大都市圏の特定市)では、生産緑地の畑だけが対象
  • 20%超を売る・貸す・転用する、農業をやめる、3年ごとの届け出を忘れると、全額を利子税つきで払う
  • 自分で耕せなくても、国の仕組みで貸せば続けられる場合がある
  • 使う前に、誰が・何年・どの体で畑を続けるかを家族で話す

この記事は、農林水産省「農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)」と国税庁の資料をもとにまとめた一般的な説明です。実際に使えるかどうか、税額がいくらになるかは、農地の場所や家族の状況で大きく変わります。必ず税理士、または税務署・農業委員会でご確認ください。

親の家をどうするかの全体像は「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。