「親が亡くなって不動産を相続したけど、相続税をどうやって払えばいいの?」
相続財産の多くが不動産(土地・建物)で、現金が手元にない——こういった状況は、特に地方や郊外の実家を持つ家庭に起きやすい問題です。
相続税の原則は「現金で一括払い(亡くなった日から10ヶ月以内)」です。
しかし、現金が足りない場合に使える制度が2つあります。「延納」と「物納」です。今回は「物納」について詳しく解説します。
この記事でわかること:
- 物納とはどういう制度か
- どんな条件のときに使えるか
- 物納できる財産とできない財産
- 手続きの流れと注意点
物納とは——「財産そのもの」で税金を納める制度
物納とは、相続した不動産や有価証券などの財産をそのまま国に渡すことで、相続税を納める制度です。
通常、税金は現金で払います。しかし相続税に限っては、一定の条件を満たせば「お金の代わりに財産で払う」ことが認められています。
たとえば、相続税が1,000万円かかっているが現金が300万円しかない場合、不足分700万円を不動産で納める、というイメージです。
いつ使えるか——「延納でも払えない」が条件
物納は「延納(分割払い)でも払えない場合」に使えます。
つまり:
- まず「延納(分割払い)が使えるか」を検討する
- 延納でも払えないと判断されたときに「物納」が使える
延納は最大20年の分割払いで相続税を納める方法です。ただし、延納している間は利子税(金利のようなもの)がかかります。
物納は延納という選択肢を経た上での「最終手段」的な位置づけです。
物納できる財産の優先順位
どんな財産でも物納できるわけではありません。国が「管理・売却できる財産」でなければならず、優先順位も決まっています。
物納に適した財産(例):
- 登記が整備された土地・建物
- 境界が明確な土地
- 担保がついていない不動産
- 上場株式、国債など
物納できない財産
一方、以下の財産は物納に使えません。
| 財産の種類 | 理由 |
|---|---|
| 担保権(抵当権など)が設定された不動産 | 国が自由に処分できない |
| 相続人の間で分割が決まっていない財産 | 権利関係が未確定 |
| 境界が明らかでない土地 | 管理・売却ができない |
| 耐用年数を超えて老朽化した建物 | 通常使用できないもの |
特に「遺産分割協議が終わっていない財産」は物納できません。物納を検討する場合は、先に遺産分割を確定させる必要があります。
手続きの流れ
- 納期限までに物納申請書と関係書類を税務署に提出する
- 書類の準備が間に合わない場合は「提出期限延長届出書」で最長1年まで延長可能
- 税務署長が申請内容を審査(原則3ヶ月以内、最長9ヶ月まで延長あり)
- 許可または却下が通知される
「金銭納付を困難とする理由書」が重要
物納申請には「なぜ現金で払えないか」を数字で示した「金銭納付を困難とする理由書」を提出しなければなりません。
ここでの数字の作り込みが審査の鍵になります。
ポイントとして、遺産分割の段階から「現金を多く相続しすぎない」よう注意が必要です。現金を多く相続していると「払えないはず」の説明がつかなくなります。
物納を検討する場合は、遺産分割の前から税理士に相談することが理想です。
まとめ
- 相続税は原則「現金で10ヶ月以内に一括払い」
- 現金が足りない場合、まず「延納(分割払い)」を検討する
- 延納でも無理な場合は「物納(財産で納税)」が使える
- 物納できる財産は決まっており、担保つき・境界不明確・遺産分割未了は不可
- 遺産分割前から税理士に相談するのが最善
相続税の物納は手続きが複雑で専門性が高い分野です。「払えるかもしれないけど不安」という段階から、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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税務に関する個別の判断は、税理士にご相談ください。
著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 11期目の大家。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。
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