相続税の申告は自分でできる?必要な書類・手順と、つまずくポイントを解説 相続

相続税の申告は自分でできる?必要な書類・手順と、つまずくポイントを解説

親が亡くなって、「相続税の申告が必要かも」と気づいたとき、こんな疑問が浮かぶと思います。

「自分でできるの? 税理士に頼まないといけないの?」

結論からいうと、相続税の申告は自分でできます。ただし、かなり大変です。

この記事では、自分でやる場合の手順・必要書類、つまずきやすいポイント、そして「どんな人は税理士に頼むべきか」をわかりやすくまとめました。


相続税の申告、自分でできる?

はっきりいうと「できる」。国税庁のウェブサイト(e-Tax)や、税務署に行けば、自分で申告することは制度上まったく問題ありません。

ただし、正直にいえば「大変です」

理由は3つあります。

  1. 必要な書類が多い(戸籍謄本・不動産の評価資料など、10種類以上)
  2. 計算が複雑(特に土地の評価額は専門知識が必要)
  3. 期限が厳しい(亡くなった日から10か月以内)

「税理士に頼むお金がない」「シンプルなケースだから自分でやりたい」という方は、ぜひこの記事を参考にしてください。


自分でやる場合に必要な書類・手順

STEP1|相続税がかかるかどうかを確認する

まず「申告が必要かどうか」を確認します。

相続税には基礎控除という「この金額以下なら税金がかからない」ラインがあります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が子ども2人なら、3,000万 + 600万×2 = 4,200万円以下なら申告不要です。

遺産の合計がこの金額を超えた場合にだけ、申告が必要になります。

ただし注意点がひとつ。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使って税額をゼロにする場合は、税額ゼロでも申告が必要です。特例は申告して初めて使えるルールだからです。


STEP2|必要書類を集める

自分で申告する場合、以下の書類が必要です。

書類入手先
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで全部)市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本・住民票市区町村役場
遺産の一覧表(預貯金・不動産・株など)各金融機関・法務局
不動産の登記事項証明書法務局
固定資産税評価証明書市区町村役場
預貯金の残高証明書各銀行
相続税申告書(第1表〜第15表)国税庁HP・税務署

戸籍は「出生から死亡まで全部そろえる」必要があるため、昔の本籍地が別の市区町村にある場合は、郵送で取り寄せることになります。これだけで1〜2か月かかることもあります。


STEP3|遺産の総額を計算する

集めた書類をもとに、遺産の総額を計算します。

  • 預貯金:残高証明書の金額をそのまま使う
  • 株式:亡くなった日の終値で計算
  • 不動産:これが一番難しい(後述)

STEP4|申告書を作成・提出する

国税庁の「相続税の申告書」は第1表から第15表まであり、財産の種類によって記入する表が変わります。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp)から書式をダウンロードできます。また、e-Taxを使えばオンラインで提出も可能です。

提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。


素人がつまずくポイント3つ

つまずき①「土地の評価」が難しい

土地の相続税評価は「路線価(ろせんか)」という特殊な価格を使います。

路線価とは「国税庁が決めた、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格」のこと。これに土地の面積や形・位置などの補正をかけて評価額を出します。

この計算が素人には一番難しい部分です。土地の形が変わっていたり、複数の道路に面していたりすると、計算式が複雑になります。ここで間違えると過少申告(税金を少なく申告してしまうこと)になり、後で追加の税金と罰金が発生することもあります。


つまずき②「小規模宅地等の特例」を見落とす

「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方が住んでいた土地の評価額を最大80%減らせる制度のことです。

たとえば評価額5,000万円の土地が1,000万円になる計算です。これを使えるかどうかで、相続税額が大きく変わります。

ただし「誰が相続するか」「相続後にその土地をどう使うか」によって使える条件が変わるため、見落としや誤用が多いポイントです。


つまずき③「申告期限」に間に合わない

相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10か月以内

たとえば2026年1月5日に亡くなった場合、申告期限は2026年11月5日です。

書類集めに時間がかかったり、相続人同士で財産の分け方(遺産分割)がまとまらなかったりすると、あっという間に期限が来てしまいます。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税という罰金がかかります。


どんな人は税理士に頼むべきか

以下のうち1つでも当てはまるなら、税理士への相談を強くおすすめします。

  • 不動産がある(土地の評価が複雑なため)
  • 遺産の総額が1億円以上
  • 相続人が多い・仲が悪い(もめると申告期限が迫る)
  • 会社や事業を相続する
  • 海外に財産がある
  • 過去に贈与があった(生前贈与は相続財産に加算されることがある)
  • とにかく時間がない・不安が大きい

逆に言えば、「相続人が2人、財産は預貯金だけ、総額5,000万円以下」のようなシンプルなケースなら、自分での申告も十分現実的です。


まとめ

内容
自分でできる?できるが大変
一番難しい部分土地の評価
期限亡くなった翌日から10か月以内
税理士に頼むべき人不動産あり・遺産1億以上・相続人が多い

相続税の申告は「できないことはない」ですが、間違えると後から追加の税金や罰金が発生します。少しでも不安があれば、税理士に相談することが一番の近道です。初回相談が無料の税理士も多いので、まずは話を聞いてもらうだけでも大きな安心につながります。


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けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。