遺言書は3種類——自筆・公正証書・秘密証書の選び方と費用 相続

遺言書は3種類——自筆・公正証書・秘密証書の選び方と費用

「遺言書を書いたほうがいい」——それは、もう分かっている。

でも、どうやって書けばいいのか。

調べ始めると、いきなり壁にぶつかります。遺言書には、種類があるのです。

自筆証書遺言。公正証書遺言。秘密証書遺言。

名前だけ見ても違いが分かりません。しかも、選び方を間違えると「せっかく書いたのに無効」ということが起こります。

今日は、この3つを費用・手間・確実さの3点で比べます。

この記事の結論

  • 遺言書は3種類あります(民法967条)。ただし実質は2択です
  • 迷ったら公正証書遺言。全国で年12万件以上作られている、いちばん確実な形です
  • 費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管(3,900円)。ただし書き方を1つ間違えると無効になります
  • 秘密証書遺言は、選ぶ理由がほぼありません。 費用がかかるのに確実さは手に入りません
  • ⚠️ 2026年6月に法律が変わりました。 4つ目の方式(デジタル遺言)ができます。ただし、まだ使えません

1. まず、早見表で全体像を

細かい話の前に、3つの違いをまとめます。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
誰が書く自分(全文手書き)公証人自分(パソコン可)
費用ほぼ0円
法務局に預けると3,900円
数万円〜
財産額で変わる
13,000円(定額)
証人不要2人必要2人必要
中身のチェックなし公証人がするなし
保管場所自宅 or 法務局公証役場(原本)自宅
検認(※)自宅保管→必要
法務局→不要
不要必要
無効になるリスク高いほぼない高い

検認=家庭裁判所で遺言書を開けてもらう手続き。詳しくは「遺言書を見つけたら開けてはいけない——家庭裁判所の「検認」とは?」に書きました。

この表の一番右の列を見てください。 秘密証書遺言は、費用も証人も必要なのに、無効になるリスクは自筆証書と同じです。

つまり——実質的な選択肢は、自筆証書と公正証書の2つです。

2. ① 自筆証書遺言——安いが、落とし穴が多い

自分で全文を手書きして、日付と名前を書き、ハンコを押す。 それだけで成立します。

費用はかかりません。今日、思い立った日に書けます。

⚠️ ただし、無効になりやすいです

1つでもルールを外すと、全部が無効になります。

よくある失敗を挙げます。

  • パソコンで書いた(財産の一覧表だけはパソコンOK。本文は手書きが必須)
  • 日付を「令和8年8月吉日」と書いた(日付が特定できないので無効)
  • 押印を忘れた
  • 書き間違いを二重線で消しただけ(訂正には決まった方法があります)
  • 夫婦2人の連名で1通に書いた(1通に1人までです)

無効だと分かるのは、ご本人が亡くなったあとです。もう直せません。

法務局に預ける制度があります(3,900円)

2020年から、書いた遺言書を法務局に預けられる制度が始まっています。手数料は3,900円(収入印紙)です。

預けると、こうなります。

  • 紛失・改ざん・誰かに捨てられる心配がなくなる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる(残された家族の手間が1〜2か月分減ります)
  • 形式のチェックを受けられる(日付や押印の有無など)

⚠️ ただし、チェックしてもらえるのは「形式」だけです。中身が有効かどうかは見てもらえません。 「長男に土地を」と書いてあっても、どの土地か特定できなければ、結局使えません。

3,900円は、払う価値があります。 自筆で書くなら、預けてください。

3. ② 公正証書遺言——確実。費用は思ったより安い

公証役場(契約書などを公的に作ってくれる役所のようなところ)で、公証人という法律の専門家に作ってもらう遺言書です。

いちばん確実な方法で、実際にいちばん使われています。

作成件数
2022年111,977件
2023年118,981件
2024年128,378件

毎年増えています。

何が確実なのか

  • 公証人が中身を確認するので、形式ミスで無効になることがほぼない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失も改ざんもない
  • 検認が不要なので、残された家族がすぐ動ける
  • 手が震えて字が書けなくても作れる(口頭で伝えれば公証人が書きます)

最後の1つは、意外と大きいです。自筆証書遺言は「全文手書き」が条件なので、手が動かなくなったら書けません。

費用の実額

「数十万円かかる」と思われがちですが、実際はもっと安いことが多いです。

公証人の手数料は、財産の額で決まります。

財産の額手数料
500万円超〜1,000万円20,000円
1,000万円超〜3,000万円26,000円
3,000万円超〜5,000万円33,000円
5,000万円超〜1億円49,000円

これに「遺言加算」13,000円が足されます(財産の合計が1億円までの場合)。

⚠️ ここが分かりにくいところです。 この手数料は、「財産をもらう人ごと」に計算して合計します。

例で見てみます。財産3,000万円の場合。

パターンA:全部を妻に

3,000万円 → 26,000円
遺言加算  → 13,000円
合計       39,000円

パターンB:子2人に1,500万円ずつ

1,500万円 → 26,000円
1,500万円 → 26,000円
遺言加算  → 13,000円
合計       65,000円

同じ3,000万円でも、分ける人数が増えると高くなります。

とはいえ、多くの家庭で3万〜7万円程度です。もめて弁護士に頼むことになれば、桁が2つ変わります。この金額なら、私は払う価値があると思います。

手間は「証人2人」

公正証書遺言には、証人が2人必要です。

ただし、相続に関係する人(配偶者・子など)は証人になれません。 友人に頼むか、公証役場や専門家に手配してもらいます(1人あたり1万円前後が目安)。

「誰に遺すか」を他人に知られることになるので、ここを気にする方はいます。

4. ③ 秘密証書遺言——選ぶ理由が見つからない

3つ目です。民法970条にきちんと定められた方式ですが、結論から言うと、選ぶ理由がほとんどありません。

仕組みはこうです。自分で書いて、封をして、公証役場に持っていく。 公証人は「この人が持ってきた」ことだけを証明し、中身は見ません。

手数料は定額13,000円です。

良いところ

  • 中身を誰にも見られない(公証人にも証人にも)
  • パソコンで書ける(自筆証書と違って手書きでなくてOK)

⚠️ 決定的に悪いところ

  • 中身のチェックがない → 無効になるリスクは自筆証書と同じ
  • 自分で保管する → 紛失・発見されないリスクがある
  • 検認が必要 → 家族の手間は減らない
  • お金はかかる → 13,000円+証人2人

「お金を払うのに、確実さは手に入らない」——これが、この方式が選ばれにくい理由です。

内容を絶対に秘密にしたい、という特別な事情がある方以外は、選ばなくていいと思います。

5. で、どれを選べばいいのか

タイプ別に整理します。

🟢 公正証書遺言を選ぶべき人

  • 不動産がある(書き方を間違えると登記できません)
  • 相続人が3人以上、または関係が複雑
  • もめる可能性を少しでも感じている
  • 高齢で、字を書くのがつらくなってきた
  • 確実さにお金を払う価値があると思える

迷ったらこちらです。

🟡 自筆証書遺言+法務局保管でもいい人

  • 財産がシンプル(預貯金が中心で、不動産がない、または1つだけ)
  • 相続人が1〜2人で、関係が良好
  • とにかく今すぐ、何か残しておきたい
  • 費用を抑えたい

⚠️ この場合も、法務局への保管(3,900円)はしてください。 自宅の引き出しに入れておくのは、書かなかったのとあまり変わりません。

現実的な進め方

まず自筆で書いて法務局に預け、落ち着いたら公正証書に作り直す。

これができます。遺言書は何度でも書き直せて、いちばん新しいものが有効だからです。

「完璧な1通を作らなきゃ」と考えて、何年も書かないまま——これが最悪です。

なぜ、先延ばしになるのか

正直なところ、この話はとても切り出しにくいです。

財産の棚卸しが面倒、というのもあります。でも本当の理由は、もっと単純だと思っています。

遺言書の話は、「その人が亡くなったときの話」だからです。

元気にしている親に向かって「遺言書、書いといてよ」とは、なかなか言えません。自分のことであっても同じで、わざわざ自分が死ぬ前提の話を持ち出すのは、気が重いものです。

だから、後回しになります。

先延ばしの正体は、手続きの面倒さではなく、話題そのものの重さです。

裏を返せば——「面倒だから」ではないので、手続きを簡単にしても解決しません。 切り出すきっかけを作るしかない、ということになります。

お盆やお正月に家族が集まったとき、リフォームや施設の話が出たついでに、「そういえば、うちはどうなってるんだろうね」くらいの温度で触れておく。それが現実的なところだと思います。

6. ⚠️ 2026年6月、法律が変わりました

最後に、新しい話をします。

2026年6月17日、改正民法が成立しました。 遺言の作り方が、大きく変わります。

① 4つ目の方式「保管証書遺言」(デジタル遺言)ができます

パソコンやスマートフォンで遺言書を作れるようになります。

  • 全文を手書きする必要がなくなります
  • ただし法務局に預けることが必須です
  • 一定の場合、ウェブ会議で自宅から手続きできるとされています

手が動かない方でも、費用をかけずに遺言を残せる——これは大きな前進です。

② ハンコが要らなくなります

自筆証書遺言・秘密証書遺言の押印が廃止されます。「押し忘れて無効」がなくなります。

⚠️ ただし、まだ使えません

大事なところです。

成立した=法律が決まった、というだけです。 実際に使えるようになる(施行)のは、公布から3年以内とされています。早くても数年先です。

つまり、今日この記事を読んで遺言書を書くなら、これまでどおりの3種類から選ぶことになります。

「新しい制度を待とう」——それは、おすすめしません。 3年待つ間に何が起きるかは、誰にも分かりません。

まとめ

  • 遺言書は3種類(民法967条)。ただし秘密証書は選ぶ理由が乏しく、実質2択
  • 迷ったら公正証書遺言。 中身をチェックしてもらえて、保管も安全で、検認も不要
  • 費用は多くの家庭で3万〜7万円。手数料はもらう人ごとに計算して合計する
  • 自筆証書を選ぶなら、法務局保管(3,900円)は必須
  • 遺言書は何度でも書き直せる。 まず1通書いて、あとで作り直せばいい
  • 2026年6月に法改正が成立。 デジタル遺言ができるが、使えるのは数年先

「いつか、ちゃんとしたものを」と思っているうちに、書けなくなります。手が動くうちにしか書けない——これが、遺言書のいちばん厳しいところです。

遺言書がなぜ必要なのか、どう書くのかは「遺言書の書き方と必要性——もめない相続のために親が元気なうちにやること」に詳しく書きました。

⚠️ 個別の書き方や、どの方式が最適かは、財産の中身とご家族の状況によって変わります。不安があれば、公証役場(相談は無料です)や、相続を専門とする司法書士・弁護士にご相談ください。

親の家をどうするか全体の流れは「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。