「親が転びそうで怖い。川崎市で介護保険の住宅改修って使えるの?」——そんな疑問を持つ方へ、訪問リハビリ10年以上の理学療法士(PT)がわかりやすく解説します。
結論から言うと、川崎市でも介護保険の住宅改修費は使えます。上限20万円の工事に対して、1〜3割の自己負担だけで手すりや段差解消ができる制度です。 ただし、手順を間違えると1円も支給されないケースがあります。この記事で申請の流れをしっかり確認してください。
介護保険の住宅改修費とは?川崎市での基本を確認
介護保険の住宅改修費とは、国が定めた制度で、要支援・要介護の認定を受けた方が自宅をバリアフリー改修するときに、工事費用の7〜9割を介護保険でまかなえる仕組みです。川崎市も全国共通のこの制度に対応しています。
- 支給上限:工事費20万円まで(上限額の枠内なら複数回に分けて利用可。転居時・要介護度が3段階上がった時はリセット)
- 自己負担:介護保険の負担割合に応じて1〜3割
- 負担割合1割の方 → 自己負担は最大2万円
- 負担割合2割の方 → 自己負担は最大4万円
- 負担割合3割の方 → 自己負担は最大6万円
つまり、20万円の工事をしても、1割負担の方なら2万円の自己負担だけで済むということです。
「20万円って少ない気もする」と思われるかもしれません。でも手すりを2〜3か所つける、玄関の小さな段差を解消する、といった工事は20万円以内で収まることが多いです。まずはこの制度を最大限に活用することを考えましょう。
対象となる工事の種類
介護保険で補助される工事は、国が定めた以下の6種類に限られます。
| 工事の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下・トイレ・浴室・玄関の手すり |
| 段差の解消 | 玄関の上がりかまち・敷居の段差をなくす |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材への交換、じゅうたんをフローリングに |
| 引き戸への変更 | ドアノブ式のドアを引き戸・折り戸に変更 |
| 洋式便器への変更 | 和式トイレを洋式に変更 |
| 上記に付帯する工事 | 手すり設置に伴う壁補強など |
逆に言えば、これ以外の工事(浴室全体のリフォームや壁紙の張り替えなど)は対象外です。「介護保険を使いたいから全部まとめて改修したい」という方も多いですが、対象外の工事は別途自己負担になります。
申請の流れ(順番を間違えると支給されません)
川崎市でこの制度を使うには、必ず工事の前に申請を済ませる必要があります。これを「事前申請」と呼びます。工事後に申請しても支給されないので、流れをしっかり確認してください。
ステップ1:要介護認定を受ける
まだ要支援・要介護の認定を受けていない場合は、最初に川崎市に認定申請が必要です。担当の地域包括支援センターか、川崎市の各区福祉事務所に相談してください。
すでに認定を受けている方はステップ2へ。
ステップ2:ケアマネジャー(担当者)に相談する
住宅改修を行うには、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。この書類がないと申請できません。
ケアマネジャーがいない方(要支援の方など)は、地域包括支援センターに相談すると対応してもらえます。
ステップ3:事前申請(工事前に必ず!)
工事業者に見積もりを依頼し、必要書類をそろえて川崎市の各区役所に事前申請します。
主な提出書類:
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネ作成)
- 工事の見積書
- 改修前の写真
- 工事の図面や仕様書
川崎市の場合、各区の高齢・障害課または地域包括支援センターが窓口になります。
ステップ4:工事を実施する
事前申請が承認されたら、工事を進めます。承認前に工事を始めてはいけません。
ステップ5:事後申請(工事完了後)
工事が終わったら、領収書・工事後の写真などを添えて事後申請を行います。その後、自己負担分を差し引いた金額が振り込まれます(「償還払い」という方式)。
川崎市の窓口・問い合わせ先
川崎市は7つの区に分かれており、申請窓口は各区の役所になります。
| 区 | 窓口 |
|---|---|
| 川崎区 | 川崎区役所 高齢・障害課 |
| 幸区 | 幸区役所 高齢・障害課 |
| 中原区 | 中原区役所 高齢・障害課 |
| 高津区 | 高津区役所 高齢・障害課 |
| 宮前区 | 宮前区役所 高齢・障害課 |
| 多摩区 | 多摩区役所 高齢・障害課 |
| 麻生区 | 麻生区役所 高齢・障害課 |
詳しい情報や最新の手続き案内は、川崎市の公式ホームページまたは担当ケアマネジャーにご確認ください。
また、どこに相談すればいいかわからない場合は、地域包括支援センター(お住まいの地域を担当するセンター)に電話すると、最初の相談から親切に対応してもらえます。
PT目線:工事の前にPT・OTの評価を受けると失敗が減ります
ここからは、訪問リハビリの現場で見てきた経験からお伝えします。
手すりを設置したのに「使ってない」「むしろ邪魔」というケースは、実はかなり多いです。なぜかというと、手すりの位置・高さ・形状が、その人の動き方に合っていないからです。
たとえば、玄関に手すりをつける場合、「靴を脱ぐときに何をつかまりたいか」「左右どちらの足が弱いか」によって、正解の位置はまったく違います。私が訪問で伺ったあるお宅では、業者が「一般的な高さ」で設置した手すりが、その方の体の使い方と合わず、結局つかまらずに生活されていました。
事前にPT(理学療法士)やOT(作業療法士)に動作評価をしてもらうと、「どこに・どんな高さで・どんな形の手すりが必要か」を具体的に指示してもらえます。ケアマネジャーに「PT・OTの評価を受けてから工事したい」と伝えれば、訪問で来てもらえることが多いので、ぜひ活用してください。
工事は「やり直し」がきかないものです。最初に少し手間をかけて正しい工事をする、それが一番のコスト削減につながります。
よくある失敗:これだけは気をつけて
失敗①:事前申請なしで工事してしまった
一番多いトラブルです。「業者に勧められてすぐ工事した」「ケアマネに頼んで全部お任せしたつもりが、申請されていなかった」というケースで起こります。工事の前に区役所から「承認通知」が届いているか、必ず確認してください。
失敗②:対象外の工事を一緒にお願いした
浴室全体の交換や、キッチンのリフォームなど、介護保険の対象外工事を同じ業者に頼んだ場合、「介護保険対象分」と「対象外分」をきちんと分けて見積もりを作ってもらわないと、審査が通らないことがあります。見積書の内訳を必ず確認しましょう。
失敗③:20万円を超えた分が想定外の出費になった
介護保険の支給上限は工事費20万円まで。超えた分は全額自己負担です。見積もりが25万円なら、超過分5万円は自己負担になります。事前に総額を確認しておきましょう。
まとめ
川崎市で介護保険の住宅改修費を使うポイントをまとめます。
- 上限20万円・自己負担1〜3割の制度(川崎市全区で利用可能)
- 対象は手すり・段差解消・床材変更・引き戸への変更など
- 必ず工事前に事前申請を済ませること
- 窓口は各区役所の高齢・障害課または地域包括支援センター
- 工事前にPT・OTの評価を受けると「使われる手すり」になる
親の転倒が心配で動けないでいるなら、まずはケアマネジャーか地域包括支援センターに電話してみてください。相談するだけでも、次のステップが見えてきます。
著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。
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