相続手続きで同じ書類を何度も集めなくていい——「法定相続情報証明制度」を使えばこんなに楽になる 相続

相続手続きで同じ書類を何度も集めなくていい——「法定相続情報証明制度」を使えばこんなに楽になる

親が亡くなったとき、やらなければならない手続きの多さに圧倒される方は多いです。

銀行口座の解約、不動産の名義変更、年金停止の手続き、相続税申告……

それぞれの手続き先に「戸籍謄本」(家族関係を証明する公的書類)を何度も提出しなければなりません。しかも、窓口ごとに原本が必要なことも多く、何枚もコピーを取ったり、発行のたびに役所に走ることになります。

「法定相続情報証明制度」を使えば、この手間を大幅に減らせます。

この記事でわかること:

  • 法定相続情報証明制度とは何か
  • どう使うと便利なのか
  • 必要な書類と手順
  • 無料で取れるという事実

法定相続情報証明制度とは

一言で言うと、「法務局(土地や建物の登記を管理する機関)が、相続人の一覧を公式に証明してくれる制度」です。

2017年(平成29年)5月から全国の法務局でスタートしました。

通常、相続手続きでは「誰が相続人か」を証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(数冊にのぼることも)を集め、各手続き先に提出します。

この制度を使うと、法務局が内容を確認した「法定相続情報一覧図の写し」という1枚の書類が発行され、これを戸籍謄本の代わりとして各手続き先に提出できます。

しかも何枚でも無料で交付してもらえるので、銀行Aに1枚、法務局に1枚、年金事務所に1枚と使い回せます。


具体的なイメージ

たとえば父が亡くなり、相続人が母・長男・長女の3人だとします。

これまで:

  • 銀行A → 戸籍謄本一式を提出
  • 銀行B → 同じ戸籍謄本一式をもう一度提出
  • 不動産登記 → また同じ書類を提出
  • 年金事務所 → また……

制度を使うと:

  • 法務局に一度だけ書類を提出して「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚取得
  • それを各手続き先に1枚ずつ提出するだけ

戸籍謄本の「コレクション」を何セットも作る必要がなくなります。


必要な書類

父が亡くなり、相続人が母・長男・長女の場合を例に挙げます。

  1. 父の出生から死亡までの戸籍謄本(複数冊になることが多い)
  2. 母・長男・長女の戸籍謄本
  3. 父の住民票の除票(亡くなった方の住所を証明するもの)
  4. 申出人(手続きをする人)の身分証明書
  5. 自分で作成した「法定相続情報一覧図」(家族関係を図にしたもの)

ポイント:法定相続情報一覧図は自分で作成する必要があります。法務局が作ってくれるわけではありません。フォーマットは法務局のウェブサイトで公開されています。

住所を一覧図に記載したい場合は、相続人全員の住民票も必要です。


手続きの流れ

  1. 戸籍謄本などを収集する(役所で取得)
  2. 法定相続情報一覧図を自分で作成する
  3. 近くの法務局に申出書と書類一式を提出する
  4. 登記官が内容を確認する(数日〜数週間)
  5. 「法定相続情報一覧図の写し」が交付される(無料・必要枚数分)

費用は無料です(戸籍謄本の取得費用は別途かかります)。


まとめ

  • 法定相続情報証明制度は、戸籍謄本の束を「1枚の公式証明書」に置き換える制度
  • 法務局で無料で取得でき、何枚でも発行してもらえる
  • 銀行・登記・年金など複数の手続きがある場合に特に効果的
  • 2017年からスタートしているが、まだ知らない人が多い

相続手続きは、親が亡くなった精神的につらい時期に進めなければなりません。使える制度は積極的に使って、手間を減らすことが大切です。

一覧図の作り方や具体的な手続きについては、司法書士や法務局の相談窓口に聞くとスムーズです。

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著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 11期目の大家。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。

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けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 11期目の大家。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。